平成25年第4回(12月)定例会
総務文教常任委員会 委員長報告 門田直樹
総務文教常任委員会に審査付託された議案第89号「太宰府市公文書館条例の制定について」及び、議案第90号「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について」、その審査の内容と結果を報告いたします。
まず、議案第89号の太宰府市公文書館条例の制定について、これは、公文書館法第5条及び地方自治法第244条の2の規定に基づき、平成26年4月1日付で公文書館を設置するために条例を制定するもので、条項の内容は、館の設置目的や名称、業務内容、館が収集、保存等を行う文書の定義などを規定するものとの説明を受けました。委員からは、館長職の選任、館の営業日について質疑があり、執行部からは館長職は市の職員で対応する予定であり、公文書館の休館日については後に規則で定めることになるが、市役所と同様に土、日曜日になる予定である。との回答がありました。
質疑を終え討論はなく、採決の結果、議案第89号は、委員全員一致で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第90号「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について」、本案は、公文書館設置に伴い同館に移管した情報は、情報公開条例の対象である情報として取り扱わず、別に管理することとし、また情報通信機器の普及に伴い、今後電磁的記録の写しを求める公開請求が予想されることから市が保有している電磁的記録も情報公開の対象とするため、条例の一部を改正するものとの説明を受けました。
委員から質疑・討論はなく、採決の結果、議案第90号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。