平成27年第1回(3月)定例会

総務文教常任委員会委員長報告門田直樹

 総務文教常任委員会に審査付託された議案第6号から議案第15号までについて、その審査の内容と結果を一括して報告いたします。

 まず、議案第6号、太宰府市行政手続条例の一部を改正する条例について、これは、国において公平性の向上、使いやすさの向上、及び国民の救済手段の充実拡大の観点から行政不服審査法関連3法が改正され、行政指導の中止等の各種手続きが新たに設けられ、また、行政処分や行政指導などを求める諸手続きが制度化された、との説明を受けました。
 委員から質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第6号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第7号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について」、障害者基本法の改正に伴い、平成25年9月に学校教育法施行令の一部改正が行われたことから、名称を「教育支援委員会」と改め、特別に支援を必要とする児童生徒等の就学先を決定する際に、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から判断を行い、十分な情報提供を行うことにより合成形成を図り、教育的支援を充実させるために改正を行うものとの、説明を受けました。
 委員からは、委員会の構成等に変化はあるのか、専門の委員は大学や病院の先生なのか、について質疑があり、執行部からは、委員には専門的な知識を持った人を選考している、委員は大学教授、臨床心理士、スクールカウンセラーなどの資格を持った人で、専門的な立場から指導できる人を選考しているとの、回答がありました。
 その他、関連質疑を終え、委員から、進学等について当事者の気持ちを丁寧に扱ってほしいと強く要望するとして、賛成の討論がなされました。
 採決の結果、議案第7号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第8号「太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について」から議案第10号「教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例を廃止する条例」まで、その審査内容と結果を一括して報告いたします。
 議案第8号から議案第10号までについては、関連があるため一括議題とし、審議を行いました。これら改正案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長はこれまでの一般職から特別職として位置付けられることになったため、特別職に関する報酬の整備及び勤務時間等を新たに整備するもの、またこれに伴い「教育委員会委員長の給与及び勤務時間等に関する条例」を廃止する必要が生じた、との説明を受けました。
 委員からは、4月から教育長は何か変わるのか、教育委員長は、普通の委員に戻るのかについて質疑があり、執行部からは、教育長の任期中の変更はない、教育長と同様、教育委員長も任期中の変更はないとの、回答がありました。
 討論はなく、採決の結果、議案第8号から議案第10号まで、いずれも委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第11号「太宰府古都・みらい基金条例の一部を改正する条例について」、歴史と文化の環境税の延長の議論をする中で駐車場事業者を中心に構想が練られたことなどの経緯を鑑み、昨年12月議会で延長することが決まった歴史と文化の環境税条例と同様の期間でもある3年の延長するものである、との説明を受けました。
 委員から質疑・討論はなく、採決の結果、議案第11号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第12号「太宰府市立学童保育所設置条例の一部を改正する条例について」、児童数の増加等により入所希望者が増加し、現在の定員のままでは、多くの待機児童が出ることから複数の学童保育所の分割を行うために条例の一部改正を行うもの、との説明を受けました。
 委員から関連質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第12号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第13号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について」、及び議案第14号「太宰府市教育委員会委員定数条例に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について」その審査内容と結果を一括して報告いたします。
 議案第13号及び議案第14号については、関連があるため一括議題とし、審議を行いました。
 これら改正案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、議案第13号については、引用する条項のずれ等を整理するものであり、議案第14号については、現教育長は市長から議会の同意を得て教育委員として任命され、教育委員会で教育長として任命されており、教育長は教育委員と兼務になっていたが、法律の改正に伴い、新教育長は市長から議会の同意を得て教育長として任命されることになったため、教育委員会委員の定数が6名から5名になった、との説明を受けました。
 委員からは、学校に通わせてる保護者は、教育委員を知らないと思うので、関わりをもってほしい等について、質疑があり、執行部からは、教育委員の中には、保護者の代表を選任している、広報紙の教育委員会だよりの中で、教育委員の随筆を掲載している等の、回答がありました。
 討論はなく、採決の結果、議案第13号及び議案第14号について、いずれも委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第15号「太宰府市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の制定について」、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育委員長と教育長を一本化し、新教育長が特別職となることで、常勤とすること、勤務時間中の職務専念義務が課せられることが法定規定された、との説明を受けました。
 委員から質疑・討論はなく、採決の結果、議案第15号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

以上で報告を終わります。