平成27年第4回(12月)定例会

総務文教常任委員会 委員長報告 門田 直樹

 総務文教常任委員会に審査付託された議案第61号から議案第66号までについて、その主な審査内容と結果を一括して報告いたします。

 まず、議案第61号「太宰府市行政手続条例の一部を改正する条例について」これは、行政不服審査法の全部が改正されたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき、行政手続法が改正されたことに伴い、条文の文言を整理、修正するものとの説明を受けました。
 委員からは、異議申し立てと再調査請求というのは、内容的には同一と考えてよいか、情報公開や個人情報保護条例審査会には諮問を受けたり、議論されたりしたのか等の質疑があり、執行部からは、今までは異議申し立てと審査請求の2本立てだったが、審査請求に1本化され、再調査請求か審査請求の選択ができるようになった審査庁の採決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会を設立し、その中で諮問手続きを導入することになっている等の回答を受けました。
 関連質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第61号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第62号「太宰府市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について」、これは、行政不服審査法の全部が改正されたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき、地方税法が改正されたことに伴い、条文の文言を修正するものとの説明を受けました。
 委員からは、従来は居住者しか審査申し出人と認められていなかったものが何故現在住む人にも資格を認めたのか居住者の居所証明はどうするのか等の質疑があり、執行部からは、ダム工事の作業員や長期入院中の方などの現在身を置いている場所でも審査申し出ができるように改正された居所証明としてダム工事の作業員であればその法人に、また病気入院中のかたであれば病院等に照会をかけるような形を考えているとの回答を受けました。
 討論はなく、採決の結果、議案第62号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第63号「太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について」、これは地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき、地方公務員法が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものとの説明を受けました。
 委員からは、人事評価の状況を挿入する理由また、いつごろから実施される予定か退職管理の状況とはどういったことか等の質疑があり、執行部からは、平成28年4月1日から人事評価制度を導入、施行することが義務付けられているので、近々人事評価制度検討委員会を再開し、今年度のうちに人事評価制度を確定していきたい離職した職員のうち営利企業等に再就職した場合、その営利企業と在籍していた地方公共団体の間の契約事務に対して、働きがけを禁止するとの回答を受けました。
 討論はなく、採決の結果、議案第63号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第64号「太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」、これは行政不服審査法の全部が改正されたことに伴い、条文の文言を修正するものとの説明を受けました。
 さしたる質問はなく、討論もなく、採決の結果、議案第64号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第65号「太宰府市税条例等の一部を改正する条例について」、これは地方税法に、申請に基づく換価の猶予制度が新設されたことに伴い条例に規定するもの、及び行政不服審査法等の改正、社会保障・税番号制度の実施に伴い関係規定の整備を行うものとの説明を受けました。
 委員からは、納付と納入の違いは何か誠実な意思を持ったものとはどういう人なのか等の質疑があり、執行部からは、納付とは個人または法人に課せられた徴収金を自ら金融機関を通じて納めること、納入とは個人または法人に課せられた徴収金をその雇用主である特別徴収義務者が支払う給与などから天引き等により徴収し、金融機関等を通じて納めること誠実な意思を持ったものとは、徴収金を優先的に納付する意思を有している人との回答を受けました。
 討論ではマイナンバー制度についての改正が含まれているので反対するとして、反対の討論がなされました。
 採決の結果、議案第65号は、委員多数の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第66号「太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について」これは番号法では個人番号を含む個人情報はすべて特定個人情報と定義され、この特定個人情報を利用して事務を遂行するために特定個人情報を利用する事務の範囲を明記した条例が必要となることから制定するものとの説明を受けました。
 委員からは個人番号配布の太宰府市の状況行政手続について個人番号を記載せずに書類を書いて良いという指導はされるのか等の質疑があり執行部からは、11月4日までで5.62%の人が受け取られなかった。住民票や転入転出等の行政手続による個人番号を書く強制はない。等の回答を受けました。
 討論ではマイナンバー制度についての内容であるので反対するとして、反対の討論がなされました。
 採決の結果、議案第66号は、委員多数の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。

以上で報告を終わります。