令和2年 第1回(3月)定例会 委員長報告

総務文教常任委員会 委員長 門田 直樹

 総務文教常任委員会に付託されました議案第6号から第12号までについて、その審査の内容と結果を一括して報告いたします。

 まず、議案第6号「太宰府市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について」、その審査内容と結果を報告いたします。
 本件は、審査の手続きにおける書面審理を規定している条項のうち、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の名称が、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改正されたことに伴う改正であるとのことでした。
 委員からは、具体的に実情の変化はあるか、など質疑がなされ、執行部から、デジタル申請法に基づく改正であり、実際の手続き等に変更は一切ないと回答がありました。その他質疑、討論を終え、採決の結果、議案第6号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第7号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について」。本条例は、平成30年に改正された文化財保護法において、各市町村が目指す目標や、中長期的に取り組む基本的アクションプランとして、新たに文化財保存活用地域計画が位置づけられたことにより、太宰府市文化財保存活用地域計画を策定するために協議を行う「太宰府市文化財保存活用地域計画策定協議会」を設置することに伴う改正でありました。また、この計画を策定することによるメリットとして、文化財を計画的に保存活用することが目に見えるようになることや、文化庁、観光庁を含んだ補助金の補助率が5パーセント程度増加されると説明を受けました。
 委員からは、この協議会のメンバー構成はどのようになるか、など質疑がなされ、執行部から、識見を有する者、文化遺産をはじめ観光やまちづくり関係の専門家、関係行政機関の職員、その他教育委員会が適当と認める者として、商工会や観光協会、文化財や文化遺産にかかわって活動してある方、市民の方などで構成されるとの回答がありました。 その他質疑・討論を終え、採決の結果、議案第7号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第8号から議案第10号までの3件については、地方公務員法の改正により、令和2年4月1日から開始する会計年度任用職員制度に伴う必要条例の改正でありました。以下、議案ごとに報告いたします。

 まず、議案第8号「臨時的に任用された職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について」。本条例は、条件つき採用期間について、正職員は6カ月であるが、会計年度任用職員にも新たに1カ月を設定し、これに合わせて条件つき採用職員の降任および降給の分限処分をする際の効果等について条例で定めるものであると説明を受けました。質疑・討論を終え、採決の結果、議案第8号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第9号「太宰府市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について」。本条例は、会計年度任用職員の育児休業に関し、必要な定めを規定するものでありました。具体的には、引き続き在職した期間が1年以上で、所定の勤務日数以上の勤務を行う会計年度任用職員に、子が1歳6カ月に達する日までの育児休業の取得を可能とすることなどの改正を行うものであると説明を受けました。委員からは、1年契約の場合において、育児休業となる可能性があるのか。など質疑がなされ、執行部からは、現在の任命権者に1年以上任用されていることが条件の1つであり、これを適用されるのは、再度任用された方が対象となるとの回答がありました。その他質疑・討論を終え、採決の結果、議案第9号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第10号「太宰府市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について」、本条例は、会計年度任用職員の公務災害補償について定めるものであると説明を受けました。その内容は、非常勤職員のうち報酬を支給されるパートタイム会計年度任用職員は、既に公務災害補償等に関する条例の適用となっているが、給与を支給されるフルタイム会計年度任用職員も本条例の適用対象に加えるものであるとのことでした。また、あわせて条文の表現の整理を行っていると説明を受けました。 質疑・討論を終え、採決の結果、議案第10号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第11号「太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について」。本条例は、令和元年8月7日の人事院勧告に伴い、令和2年4月1日から国家公務員の給与が改定されることを受けて、本市においても勧告に準じた所要の改正を行うものであると説明を受けました。具体的には、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4千円引き上げ1万6千円に、最高支給限度額を千円引き上げ2万8千円にするものでした。委員からは、月額2万3千円以下を払っている職員の家賃支給の下限が4千円上がっているが、ここに該当する職員はいるのかなど質疑がなされ、執行部からは、最高支給限度額の千円引き上げによる該当者は45名、下限の4千円引き上げによる該当者はいないとの回答がありました。その他質疑・討論を終え、採決の結果、議案第11号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 次に、議案第12号「太宰府市立図書館条例の一部を改正する条例について」。本条例は、太宰府市民図書館の休館日に関する規定を分かりやすくし、関連する字句を整理するとともに、臨時休館及び臨時閉館の際に公示を行うという、他の施設にない規程を削るものであると説明を受けました。なお、今回の改正により休館日及び開館時間が変更されることはなく、臨時休館や臨時開館を実施する際には、これまで同様にホームページや館内掲示等により利用者への事前周知を図っていくとのことでした。質疑・討論を終え、採決の結果、議案第12号は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。

 以上で、報告を終わります。