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地方自治法改正の周知と主権者教育の推進 |
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議会と長の二元代表制から構成される地方自治の重要性に鑑み、令和5年4月の地方自治法改正により、地方公共団体の重要な意思決定を行う地方議会の役割や議員の職務等が明文化されたことについて十分に周知を図るとともに、地方議会に対する住民の理解と関心を深め、多様な人材の市議会への参画促進の一助とするため、主権者教育を一層推進すること。
また、出前講座や模擬議会など、議会自らが主体的に行う主権者教育の取組に対し支援を行うこと。 |
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会社員が立候補しやすい環境の整備 |
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今や就業者の9割を会社員等の被用者が占めており、若者や女性を含む幅広い会社員層から市議会の議員に立候補しやすい、また、議員との兼業が認められる環境を整える必要がある。
このため、立候補に伴う休暇制度や議員活動のための休暇・休職、任期満了後の復職などについて、事業主の理解を得るための取組を進めるとともに、労働基準法をはじめ労働法制の見直しを行うこと。 |
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厚生年金制度への地方議会議員の加入実現 |
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会社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、家族の将来や老後の生活を心配することなく議員に立候補し、議員活動を続けることができる環境を整備するため、厚生年金へ地方議会議員が加入できる法整備を図ること。 |
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小規模市の議員報酬の引上げ等を促進する財政支援 |
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(議員報酬の引上げ) |
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小規模市議会の議員は、概して議員報酬の水準が低く、経済的に恵まれた議員は別として、兼業しなければ生計困難に陥りかねない実情にある。 |
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一方、議会の役割が高まるに伴い、小規模市においても議員活動が年々増大、その内容も高度化・専門化し、現実には専業として活動せざるを得ない議員も多く、議員のなり手不足の一因にもなっている。 |
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このため、住民の理解を得ながら、地域の実情に応じて生計維持が可能な水準まで議員報酬を引き上げられるよう、小規模市に対する地方財政措置の強化を図ること。 |
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(兼業議員のための所得損失手当の創設) |
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小規模市では、一度に議員報酬の大幅な引上げを図ることが現実的には困難な場合が多く、当面は、会社員も兼業を前提に議員活動を行わざるを得ない。 |
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このため、会社員と兼業する議員が休暇や休職等により雇用先から賃金カットを受けた場合、収入状況に応じ、収入減の一部を補填する所得損失手当(仮称)の創設を検討すること。 |
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(育児手当の創設) |
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子育て世代の若者や女性の地方議会への参画を促進するため、期末手当のほか、育児手当の支給を可能とすること。 |
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政治分野における男女共同参画の推進 |
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「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」に基づき地方公共団体が実施する議員活動と出産・育児、介護等の両立支援のための体制整備、ハラスメント防止に係る研修の実施や相談体制の整備等の取組に対し支援を行うこと。 |
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地方議会のデジタル化の促進 |
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本会議、委員会等のウェブサイト公開、議員に対するタブレット端末の配布、議事の自動音声翻訳、デジタル人材の育成確保など、地方議会のデジタル化への取組について技術的・財政的な支援を充実すること。 |
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(2) |
感染症のまん延や大規模災害の発生により会議場での会議を開催すること自体が困難な場合に加え、出産・育児、介護、疾病等の事情により会議場に参集することが困難な場合についてオンラインでの出席を可能とするなど、本会議への対象拡大も含め、地方議会のオンライン開催の取祖を支援すること。 |
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選挙制度の見直し |
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統一地方選挙における統一率が低下傾向にある中で、有権者が地方自治について考え、地方選挙への関心を高め、もって多様な人材の市議会への参画に資するため、長や議員の任期の状況に配慮しつつ、年間の地方選挙をその年の1又は2の特定日に集約する仕祖みを検討すること。 |
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あわせて、便乗選挙の対象拡大、供託金の引下げや、一般市の議員の候補者を寄付金控除の対象とすることについて検討すること。 |
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議会関連諸経費に対する地方財政措置の充実 |
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(1) |
小規模市議会が、地域の実情に応じ事務局の体制を強化できるよう、小規模市の議会費に対する地方財政措置を強化すること。 |
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(2) |
以下の事項に係る経費を中心に、市の議会費に対する地方財政措置を充実すること。 |
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@ |
議会内における保育スペースの設置や議会のバリアフリー化など議会関連施設の整備 |
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A |
議員の調査研究、政策提起能力の涵養に資する研修会の開催、議会図書室の充実(公立図書館、大学図書館等との連携を含む) |
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B |
地域における子ども議会や女性議会の開催、有識者等との連携、その他市民との双方向のコミュニケーションの強化 |
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