地方税法(昭和25年法律第226号)の一部が改正され、本市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規 定によりこれを報告し承認を求める。
内容は固定資産税と同様に都市再生特別措置法の管理協定の対象となった災害用備蓄倉庫に係る特例措置の創設等について改正を行うもの。