平成26年4月1日付けで実施する組織機構改革において地域活動と人権政策、健康スポーツ、文化環境を有機的に機能させるため部を設置するため、
地方教育行政の組織および運営に関する法律第23条に規定されている教育委員会の職務権限に属する事務のうち、
学校における体育に関することを除くスポーツに関すること、文化財の保護に関することを除く文化に関することを、市長部局に移管させるために、
同法第24条に基づき新たな条例を制定するもの。