諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
  • 平成26年6月30日付けをもって人権擁護委員山本浩美氏が任期満了となるため、同氏を再度推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により議会の意見を求める。