議案第13号
太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について
  • 人事行政における公正性と透明性の一層の確保を図るため、地方公務員法第58条の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関する基本的な事項を定めることに伴い、条例を制定する必要が生じたため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項 第1号の規定により議会の議決を求めるもの。