議案第39号
太宰府市国際交流振興基金条例の一部を改正する条例について
  • 本基金については条例第3条の規定により金融機関へ預金等にて管理しているが、基金の運用から生じる預金利息等の収益の処理について、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。