議案第58号
太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
  • 本年8月7日の人事院の給与勧告に伴い、公務と民間の給与比較において、月例給・特別給のいずれも民間が公務を上回っていることが明らかになったことから、月例給について俸給表の引き上げ改定等を行うとともに、特別給、ボーナスについても年間0.15月分引き上げる内容の勧告がなされた。

  • 太宰府市においてはこれまでも国家公務員の例に準じた内容で改正を行ってきたので、今回も勧告に準じて条例改正をするもの。

  • 改正の主な内容と して、1点目は給与に関するもので、本年4月時点の民間給与が公務員給与を上回っていることが判明したことから、マイナス格差を解消するため今回給与表を改定するとともに、合わせて4月からの格差相当分を差額で調整し増額するもの。

  • 2点目は期末勤勉手当についてで、議会の議員、特別職および教育長の期末手当については、12月の支給割合を現行の1.55月から0.15月を増額し、1.7月とするもの。これにより年間に支給される期末手当は2.95月から0.15月増やした3.1月となる。

  • 一般職の給与と期末勤勉手当については現行の3.95月から0.15月分引き上げ4.1月とするもの。

  • 内訳としては12月における勤勉手当の支給割合を0.675月から0.15月増やし、0.825月とするもの。

  • 議会の議員、特別職および教育長の期末手当ならびに一般 職、再任用職員の期末勤勉手当についても給与と同様に差額で調整し増額する。