諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
  • 現任中の松下俊彦氏が平成28年6月30日をもって任期満了となるので、再度松下氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるもの。