議案第27号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
  • 地方自治法の規定に基づき本市が実施する事務事業について、必要性、効率性および有効性等を審議していただき次年度予算の検討に活用するため、太宰府市事務事業外部評価委員会を設置すること、及び太宰府市総合戦略の運用にあたり、その検証と事業見直しを行うため、太宰府市総合戦略推進委員会を設置すること、ならびに行政不服審査法の規定に基づき太宰府市行政不服審査会を設置すること、ならびに行政不服審査法の全部改正に伴い、異議申し立てに関する規定を改めるため、条例の一部を改正する必要が生じたので、 地方自治法の規定により議会の議決を求めるもの。