公職選挙法施行令の一部が改正され、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、公費負担限度額が改められたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもの。