議案第68号
太宰府都市計画太宰府市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について
  • 太宰府市では、政庁通り周辺への回遊性を高め、「さいふまいり」の道筋にふさわしい建築物等の用途及び形態意匠の誘導を図り、良好な低層住宅地環境を保全し、古都太宰府を象徴する文化遺産を活かした歴史・文化核の機能充実を目指して「観世音寺地区歴史的風 致維持向上地区整備計画」の都市計画決定を本年7月1日に予定している。

  • この地区整備計画に伴い、太宰府都市計画太宰府市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例について一部改正をする必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定によ り、議会の議決を求めるもの。