議案第70号
太宰府市屋外広告物等に関する条例の制定について
  • 太宰府市ではこれまで、福岡県全域を対象にした「福岡県屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の許可制度を運用していたが、この制度は全県的な制度であり、太宰府市に合った景観誘導のための規定が含まれないため、太宰府市の良好な景観を阻害する屋外広告物が散見されるようになった。

  • そこで今回、屋外広告物法第28条の規定に基づき、屋外広告物等について必要な規制等を行うことにより、太宰府市の良好な景観形成等に寄与することを目的に条例を定める必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもの。