発議第1号
太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について
  • 議員が長期欠席した場合の議員報酬及び期末手当の支給について、そのあり方を明確にするため第2条に次の2項を加える。

  • 4 議員が任期中の連続する2回の市議会定例会(以下「定例会」という。)の会議のすべてを欠席したときは、当該2回目の定例会の閉 会日の属する月の翌月以降の議員報酬は支給しない。

  • 5 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた議員が定例会に出席したときは、当該出席日の属する月の翌月以降の議員報酬を支給する。

  • 第4条に次の1項を加える。

  • 2 太宰府市職員の給与に関する条 例第22条第1項に規定する基準日において、第2条第4項の規定の適用を受けている議員には、期末手当を支給しない。