議案第99号
太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の一部を改正する条例について
  • 国分2丁目地内に便益施設を設置することに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。