議案第101号
太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
  • 国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の改定並びに国民健康保険税の減免規定の改定並びに「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令」及び「所得税法 等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の公布に伴い太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正するもの。

  • このうち、課税額の改定については、後期高齢者支援金等課税額は、所得割、均等割及び平等割を、介護納付金課税額は、所得割及び均等割を改定するもの。

  • また、国民健康保険税の減免規定の改定については、減免対象に所得が著しく減少した者を新たに追加し、併せて条文の文言の整理を行うもの。