議案第20号
太宰府市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準及び事業の人員、設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例について
  • 介護保険法の改正より、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所の指定権者が県から市町村に権限移譲されたことに伴い、地域密着型サービスの指定基準等に新たなサービスとして追加するため、条例の一部を改正る必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。