議案第21号
太宰府市公園条例の一部を改正する条例について
  • 夜間照明の設置されていないスポーツ施設の開放期間及び開放時間の見直し並びにスポーツ施設の使用時間の見直しを行うことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。