発議第2号
太宰府市議会議員政治倫理条例の制定について
  • 平成27年5月に太宰府市議会議員が公職選挙法違反で逮捕されるという事件を受け、市民の皆様の議会に対する不信を招き、信頼を著しく失墜させたことを、市議会として重く受け止め、同年6月24日に政治倫理条例制定特別委員会を設置しました。

  • 今後このよう なことが起きることがないよう、議会として議員一人一人が公人としての自覚を再確認するとともに、改めて議員として襟を正し、政治倫理条例制定に向けて、取り組んでまいりました。

  • 委員会における議論の中で、現在の政治倫理要綱では明確に政治倫理を示すには至っていないということから、条例の早期制定を第1の目的としました。

  • また他市の条例を見ますと、市長等を含めているところもありましたが、先ほどの経緯から、まずは自らを律するという意味でも「議員だけを対象にした条例制定を」ということで議論を重ね てまいりました。

  • 条例の概要といたしましては、15条の本則及び附則で構成されており、議員の責務、政治倫理基準などに関する事項を定め、平成29年4月1日から施行するものとなっております。

  • この条例を検討していく中で、特に議論となったものに「審査会の設置」と「資産報告」があります。

  • 審査会の設置に関しましては、附属機関として設置し第三者に審議してもらうべきではないかとの活発な議論が交わされましたが、附属機関の設置に関する考え方、委員への報酬支払いに対し地方自治法等において疑義があり、それらの課題等をクリアしていくには、かなりの時間を必要とすることから、議論の結果、今回の提案では議員のみをもって構成する審査会といたしました。

  • また資産報告につきましても、資産の定義、公開の範囲等について慎重審議を必要とすることから、こちらにつ きましても「まずは条例の制定」という第1の目的を果たすため、議論の結果、今回の条例の中には入っておりません。

  • この2点につきましては今後におきましても、本市議会の課題として継続的に論議していかなければならないものと認識しております。

  • 今回の発議にあたって何よりも重視したのは、早期の「条例の制定」ということでありましたことから、本日の提案となったことについてご理解をいただきたいものと思います。

  • 委員一同も、今回のこの条例制定をもってゴールとは思っておりません。スタートであると考えておるところでございます。

  • 最後に、この条例の目的にあるとおり、議員は市民全体の代表者であることを自覚し、その人格と倫理の向上に努め、公正で開かれた民主的な市政の発展に努めていくためには、全議員の協力が必要となってきます。

  • 議員におかれましては、政治倫理条例の制定にご賛同をお願いするととともに、今後太宰府市議会が新しい条例のもと、明確な政治倫理基準に基づき、市民との信頼関係をより確固たるものとし、市民からの期待に応えられる議会の実施を目指し、提案理由の説明とさせていただきます。