平成28年度に「太宰府市景観計画」の運用開始から5か年を経過し、本計画の内容を、太宰府の景観づくりにおける地域特性に応じた景観形成の内容に即するよう見直しを行ったことに伴い、条例を改正する必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもの。