議案第50号
太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
  • 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、個人番号を利用する事務として、地域生活支援事業の実施に関する事務及び心身障害者扶養共済制度掛金助成に関する事務等を追加するため、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもの。