議案第51号
太宰府市介護保険条例の一部を改正する条例について
  • 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律第1条により介護保険法が改正され、介護保険条例の過料に係る対象者が「第1号陂保険者」から「被保険者」へ見直されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第 96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。