議案第52号
太宰府市景観育成地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例の制定について
  • 建築基準法第85条の2の規定に基づき、太宰府天満宮参道景観保全地区内において付庇(つけびさし)等がある参道景観を保全する必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。