本年8月8日の人事院勧告に伴い、平成29年4月1日から特別職、市議会議員、特定任期付き職員及び一般職の給与の改定が行われることとなっている。
主な内容としては、特別職、市議会議員等については、期末手当の0.05月分の引上げ、また職員については 、給料表の全体的な平均0.2パーセント程度の引き上げ、勤勉手当0.1月分の引き上げとなっている。
本市においては、これまでも国家公務員の例に準じた内容で改正を行ってきているので、今回も勧告に従い改正するもの。