学童保育所指導員の瑕疵による事故の損害賠償の額を定めたもの。
平成24年12月20日、市内の学童保育所において学童保育所の指導員が子どもたちの宿題を確認するため、鉛筆を持って巡回していた際、指導員が名前を呼ばれ、振り向いた時に鉛筆を持った手も
一緒に動いたため、鉛筆の先端が児童の左眼下部に刺さり、けがをさせたもの。
この事故による損害賠償の額を定めることにつき、昨年12月15日付けで専決処分を行った。
この専決処分については地方自治法第180条第1項に規定する、議会の委任による専決処分なので、同条第2項の規定により報告するもの。
なお賠償金については市民総合賠償補償保険より相手方に全額支払い済み。