平成27年4月1日から3年間「一般社団法人太宰府市体育協会」を指定管理者として指定しているが、その期間が平成30年3月31日で満了となる。
前回に引き続き太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条の規定により、公募によらない候補者として「一般社団法人太宰府市体育協会」を選定したので、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定するに当たり、同条第6項の規定により議会の議決を求めるもの。
指定期間は平成30年4月1日から平成32年3月31日までの2年間。