議案第7号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
  • 太宰府市自治基本条例審議会については、平成27年10月27日に答申を受け、平成29年4月1日より太宰府市自治基本条例を施行したことにより、当初の設置目的は達成した。

  • 今後については太宰府市自治基本条例第29条の規定に基づき、条例の運用及び改廃に関して、調査及び審議することができるよう改正を行うもの。

  • 太宰府市総合交通計画協議会については、安全で円滑な交通を確保し、魅力ある太宰府市の将来像を実現するため、徒歩、自転車、自動車、公共交通の適正分担が図られた交通体系の確立、都市交通シス テム等の整備に関する事項、その他必要な事頃を定めた総合交通計画・交通戦略の策定及び実施に関し協議することを目的に設置するもの。

  • 太宰府市地域公共交通活性化協議会については、日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地域間の交流促進並びに交通に係る環境への負荷の低減を図るための基盤となる地域における公共交通網の形成の促進の観点から地域公共交通網形成計画等の策定及び実施に関し、必要な協議を行うことを目的に設置するもの。

  • 太宰府市空家等対策協議会については、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき空家等対策計画の策定及び実施に関し、必要な協議を行うことを目的に設置するもの。