議案第13号
太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
  • 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第75条の7に基づき、平成30年以降、市町村が県に納める国民健康保険事業費納付金の財源に国民健康保険税を充てるための所要の改正、及び平成30年度の国保税率の改定により、条例の一部を改正する必要が生じたため、太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正するもの。