議案第2号
和解及び損害賠償の額の決定について
  • 史跡指定地の土地取得に関し、結果として譲渡所得に係る税について市の説明が不十分であったため、相手方に想定のない税の支払いが生じた。

  • これまで地権者と協議を重ね、合意に達したため和解を図りたいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるもの。