議案第10号
太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について
  • 平成31年10月1日から消費税率が10%に改正されること並びに利用者の利便性向上のため、各施設の利用時間の取扱いを変更することに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。