議案第17号
太宰府市人権センター施設使用条例の一部を改正する条例について
  • 平成31年10月1日から消費税率が10%に改正されること並びに利用者の利便性向上のため、太宰府市南体育館の利用時間の取扱いを変更することに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求め るもの。