諮問第3号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
  • 現委員である舩越隆之氏の任期が令和元年12月31日付けをもって満了となるので、再び同氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるもの。