住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、氏(姓)に変更があった者の旧氏(旧姓)の住民票への記載に関する事項等を定めることとなり、令和元年11月5日から施行される。
これに伴い国の印鑑登録証明事務処理要領の一部も同様に改正、実施される。
本市の印鑑登録証明書も住民基本台帳に記載されている氏名のほか旧氏(旧姓)の併記が可能となるため本市印鑑条例を一部改正するもの。