議案第64号
太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について
  • 水道法第25条の3の2の改正により、給水装置工事事業者の指定の有効期間を設けることとなり、更新手続きに関する手数料を地方自治法第227条及び第228条に基づき定めるもの及び水道法施行令の一部が改正されたことにより条例の一部を改正するもの。