定例議員協議会
執行部から体育複合施設新築工事の一般競争入札について報告がありました。
内容は「8/6に入札、開札をしたが有効な入札が無く流会(不落)となった。」
というだけで、詳しい説明は一切ありませんでした。
執行部に対し各議員は、業者の数や金額、今後の予定などについて回答を求めましたが、「今後の入札に影響する」という理由で応じませんでした。
いずれにしろ、まもなく始まる9月議会、或は特別委員会の中で先が見えてくるはずです。
市長の駐車場問題
「その他」の案件では市長の自家用車の駐車問題がありました。
新車を買って通勤されだしたのはいいのですが、いつも「議員駐車場」に停めています。
議員は18名で、割り当てられた駐車場も18台分です。
空いてるときは来庁された市民が普通に使っておられ、そのことに何の問題もありません。
ただ市長は一般の市民とは違います。なぜ敢えてここに停めるのか理解に苦しみます。
このスペースについては以前から議論があり市は議員に課金する方針を示しました。
職員は月極めで利用料を払っており、臨時職員も回数に応じ利用料を払っています。
議員も同じように支払うことは当然で、今までの(タダの)特権的なあり方は改めるべきです。
議員は召集に応じ本会議や委員会に出席するのですが、前述のように来庁の方々も停められるので、イベントが重なった時などは場所がないことがよくあります。
この事情は市長も分かっておられると思いますが、議会事務局の説明によると「金を払えばいいのだろう」と仰ってるそうです。
そもそも議会の招集は長(市長)が行います。「議員駐車場」についての対応は自治体によって様々ですが、長がそこに入り込むことは普通考えられません。
また市長は運転手付きの公用車がありますが、いらないのなら廃止すべきです。
私的理由も挙げておられますが、必要であるとされる時間帯も概ね車は停まっているようですし、そもそも公務を恣意に中断してよいものか、疑問が残ります。
井上市長は「今後も停める」といっておられるそうです。 万能感?・・・
議会改革特委
議決権に関する条例について審議しました。現在の条例には、
@水道用水として取水するための水利権者との契約に関すること
A宅地造成事業実施に伴う事業者との契約に関すること
B都市計画法第11条の都市施設で計画決定及び変更に関すること
C同第12条の市街地開発事業の決定及び変更に関すること
で、必要と認められるものという4つの規定があります。
これらについて現在も機能しているのか、必要なのかを担当職員を呼び意見を聞きました。
結論は当時の状況、制定に係る事案の重要性に鑑み残して頂きたいというものです。
若干異論はありましたが、委員会ではそのように決定しました。