本日提案させていただくのは現在建築中であります体育複合施設の請負変更契約の締結についてでございます。
この体育複合施設は平成26年11月10日の第2回臨時議会に於いて当初契約の締結に係る議決をいただき現在工事の進捗を図っているところでございます。前回の9月議会におきまして追加工事に係る補正予算のご承認をいただきましたので、今回その予算を持ちまして請負変更契約の締結を行うものであります。今後とも市民の皆様に愛される使い易い体育館を目指し、鋭意事業を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続き議員の皆様のご理解とご協力を賜りますよう申し上げます。それではさっそく提案理由の説明を申し上げます。
議案第59号太宰府市体育複合施設新築工事請負変更契約の締結についてご説明申し上げます。今回の変更契約は将来工事としておりました移動観覧席、アリーナ空調設備、雨水ろ過設備の追加や連絡ブリッジの削減等に伴う契約額および工期を変更し契約を締結するものです。
お手元の議案にお示ししておる通り契約については27億9,720万円から1億1,836万5,015円増額し、29億1,556万5,015円に変更となります。
また工期については平成28年2月29日迄としておりましたが、工事の追加に伴い、平成28年7月29日迄に延長いたします。
なお変更増額の内訳につきましては、連絡ブリッジ6,077万936円の減、移動観覧席8,845万6,301円の増、アリーナ空調設備8,514万3,405円の増、雨水ろ過設備444万8,743円の増、その他軽微な変更108万7,502円の増となっております。
また変更予定でありました井水設備につきましては工事請負契約書第24条に定める施工業者との協議の結果、適当な井戸作成業者を見つけることが困難であるとの申し出があり、別途工事にした為、今度の変更契約には含んでおりません。
10月5日に施工業者であります戸田建設株式会社九州支店と変更の仮契約を締結しておりますので、本議会に於いて議決をいただきましたら本日付で本契約の運びとなります。
以上、太宰府市体育複合施設新築工事に係る契約金額及び工期について変更が生じましたので地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づく議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的 太宰府市体育複合施設新築工事
契約の相手方 福岡市中央区 戸田建設(株)九州支店
契約の |
契約金額 |
うち消費税 |
工期 |
変更前 |
27億9,720万円 |
2億 720万円 |
2/29 |
変更後 |
29億1,556万円 |
2億1,596万円 |
7/29 |
差 |
1億1,836万円 |
876万円 |
5ヶ月 |
※契約前後の消費税差額が間違ってましたので訂正↑ 10/20
内訳 |
金額 |
連絡ブリッジ |
△6,077万円 |
移動観覧席 |
8,845万円 |
アリーナ空調 |
8,514万円 |
雨水ろ過設備 |
444万円 |
その他 |
108万円 |
計 |
1億1,836万円 |
※千円以下切捨なので合計が合いません。 |
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体育複合施設追加工事である空調設備、移動観覧席、雨水処理設備の必要性は認めた上で、契約方法について質問する。
そもそも、自治体の契約は法第234条の規定からも競争に付すことが大原則である。 今回の工事は、当初の計画にはあったが、分離した時点において別途の追加工事となったことから、当然に別途契約にすべきと考える。
また、競争契約が行われなかったことによって地元工事業者の参入の可能性が失われたこと、市民に契約金額の適切性に疑念を抱かせないかを危惧するところである。二点について伺う。 |
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いかなる法令、運用方針または設計変更ガイドラインに基づいて指名競争によらず契約変更を行うのか。 |
A |
予定価格の算出をどのように行ったのか。また、契約金額の適切性をどの様に担保できるのか。 |
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現に施工中の工事に於いて、その工事内容に密接に関連する不可分な工事を実施する場合には通常、変更契約を行って、既施工者により施工させるのが一般的です。
しかしながら安易な変更契約を行うことは適切な予算の執行とは言えない場合もあるので、運用上は随意契約とすることができる条件を示している地方自治法施行令第167条の2第1項第6号による競争入札に附することが不利と認められるときの条件に該当する必要があると考えています。
具体的には工期の短縮、経費の節減、安全円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合にのみ変更契約が可能であると判断されます。
今回の工事にあてはめてみますと施工上配慮すべきこととして移動観覧席については重量物を頻繁に収納庫からアリーナへ出し入れすることになるため先行する収納庫床とアリーナ床との耐久上の配慮、および格納時における収納庫への収まり、並びに格納時の耐震性の確保などの検討が建築本体工事の施工段階で必要となります。
また同様にアリーナ空調設備および雨水ろ過設備については事務室における運転等の一元管理を行う関係上、先行する空調設備工事や機械設備工事と一体的な施工が必要となります。
また現場管理上のメリットとして既に設置している現場事務所などの仮設物も継続利用が可能となるなど施設施工者である戸田建設により施工したほうが有利であると判断しています。 |
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基本的に変更契約額は既施行者との協議の上決定しますが、協議に先立ち変更契約の基準となる額はあらかじめ市独自で算出しています。
この額は当初設計に変更設計の内容を加えて積算しなおし、これに当初設計額に対する落札額の比、これは計算すると約0.946となりますが、この比を乗ずることにより求めます。今回は結果としてこの額を以て仮の変更契約を締結しています。
契約金額の適切性はこのように当初契約に係る指名競争入札における競争の成果を変更契約においても踏襲することで担保しています。 |
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