筑紫保護区保護司会令和4年度総会がミリカローデン那珂川で行われました。
民法改正による成年年齢の引き下げを踏まえ、18歳・19歳で言い渡される保護処分等が変わります。具体的には、@ 18歳・19歳の少年事件において検察官送致(逆送)の範囲が広がり、A 18歳・19歳
の少年は「特定少年」と呼ばれ、新しい保護処分等ができます。
また特定少年が起こした事件が検察官により起訴された場合は実名報道もあります。
保護司として生活環境の調整や日頃の処遇が大きく変わるものではないとされていますが、少年法(の改正)など、もう一度勉強が必要です。