太宰府市議会議員
Kadota Naoki
門田 直樹
 
   
 携帯電話中継基地局問題@ 基地局の何が問題か?
 
   

 携帯電話の普及に伴い、携帯基地局をめぐり、建設を急ぐ事業者と近隣住民のトラブル(反対運動)が各地で起こっており、中には訴訟にまで発展したものもいくつかあります。

 電磁波が人体に対して及ぼす影響については、めまい、耳鳴り、不眠症から脳や生殖機能への影響、癌の発症までさまざまな関係を指摘されています。

  極めて微弱な電磁波であっても、長時間被曝すると、人体に悪影響があると推測され、細胞からカルシウムイオンが流出したり、ホルモン分泌を抑制したり、染色体に異常をきたすといい、これらがガンや白血病の原因ではないかとも推測されています。

  水俣病や薬害エイズ、アスベスト問題などは、経済効率、利益優先や利便性の影に、人間そのものが無視された結果ですが、電磁波問題は第二の水俣病やアスベストといわれています。10年、20年たって市民に、特に今発育途中の子供たちに影響があってからでは遅いのです。

  現在携帯電話基地局建設に関しては問題(トラブル)があったとしても設置・運用をやめさせるような権限は自治体にはありません。しかし一部の自治体では事業者に対し、近隣住民への事前説明や市への届出を義務付ける条例や、トラブルが起きたときに市が仲介に入ることを定めた紛争防止の要綱を施行しているところもあります。 

  この問題について私は平成17年から市に対し独自の施策の必要性を訴えてきました。
これについて、市の見解をまとめると次の通りです。

 
市の見解
門田の意見
@
 携帯基地局からの電磁波が人体に悪影響を及ぼすという科学的根拠(証明)はない。
 安全という証明もなされていません。
 電磁波の危険性や健康被害との因果関係については、次々と新しい指摘(WHO等)がなされており、市は予防原則の考えに立って、紛争防止のルール作りを急ぐべきです。
A
 事業者は国の電波防護指針の基準を守っているから問題ない。
 平成2年に郵政省(現総務省)が策定した電波防護指針は、電磁波による発熱の影響(熱ストレス)に基づいて指針値が設定されています。
 当時は携帯電話はあまり普及しておらず局所暴露が考慮されていなかったので、平成9年に一部改訂され局所吸収指針が追加されました。
 この改訂は身体に近接して使用される携帯端末から発射される電磁波の人体への影響(要するに携帯を使う人)を(熱作用に関して)考慮したものですが、基地局からの電磁波の影響については対象としていません。
 そもそも携帯基地局から発射される電磁波(高周波)による健康被害が懸念されるとする要因は、微弱であっても長時間(長期間)被爆することによる「非熱作用」の影響です。
 これらに関して国の電波防護指針は改訂前も改訂後も対処しておらず、「電波防護指針の基準を守っているから問題ない」との市の(井上市長の)見解には疑問があります。
B
 市の事業者(携帯電話会社)に対する指導等の法的な権限がないから対応は困難。
 「指導等の法的権限がない」から「対応は困難」という結論は驚きです。
 地方自治体は、指導等の法的権限を得るために条例をつくるのではないでしょうか。
 条例で定めることができる範囲等は法学的に明らかです。法的に可能な範囲で条例化がどの程度可能かを議論することが必要です。
C
 国の見解を超えた安全基準を考慮した市独自の条例は困難と考えている。
 市が定めた内部規程の「太宰府市携帯電話基地局設置にかかる住民紛争等の防止に向けた実施方針」で充分である。
 請願や私の質問のどこを探しても「国の基準を上回る安全基準」など求めてはいません。  市執行部は、誤解なのか曲解なのか、条例制定を求める請願や個人質問の趣旨を恣意に変え、「国の基準を上回る安全基準を考慮した条例を求めている」として、困難という結論を導いています。
 また、携帯基地局に関する条例や要綱を制定している自治体も多数あります。そのような実態を無視して、なぜ条例制定が困難なのでしょうか。
 「実施方針」は、市や事業者がその責務を果たして行くための、具体的な手続きや、結果に対する責任等、また近隣住民がいつ計画を知るかなどの記述がなく、紛争を防止するものとしては、きわめて不十分です。

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