携帯電話の普及に伴い、携帯基地局をめぐり、建設を急ぐ事業者と近隣住民のトラブル(反対運動)が各地で起こっており、中には訴訟にまで発展したものもいくつかあります。
電磁波が人体に対して及ぼす影響については、めまい、耳鳴り、不眠症から脳や生殖機能への影響、癌の発症までさまざまな関係を指摘されています。
極めて微弱な電磁波であっても、長時間被曝すると、人体に悪影響があると推測され、細胞からカルシウムイオンが流出したり、ホルモン分泌を抑制したり、染色体に異常をきたすといい、これらがガンや白血病の原因ではないかとも推測されています。
水俣病や薬害エイズ、アスベスト問題などは、経済効率、利益優先や利便性の影に、人間そのものが無視された結果ですが、電磁波問題は第二の水俣病やアスベストといわれています。10年、20年たって市民に、特に今発育途中の子供たちに影響があってからでは遅いのです。
現在携帯電話基地局建設に関しては問題(トラブル)があったとしても設置・運用をやめさせるような権限は自治体にはありません。しかし一部の自治体では事業者に対し、近隣住民への事前説明や市への届出を義務付ける条例や、トラブルが起きたときに市が仲介に入ることを定めた紛争防止の要綱を施行しているところもあります。
この問題について私は平成17年から市に対し独自の施策の必要性を訴えてきました。
これについて、市の見解をまとめると次の通りです。 |