太宰府市議会議員
Kadota Naoki
門田 直樹
市議会ブログ&雑記
平成25年
 
2月27日(水)
 
3月議会・二日目
 各議案に対して質疑が行われ、即決分を除き各委員会に審査付託されました。

 また選挙第1号が追加議案として提案され、指名推薦委員会を設置することになりました。
 議長の指名により、委員長は門田、副委員長に橋本、委員に大田、福広、後藤、小柳の各議員が決まりました。 今会期中に指名を決定し本会議で報告します。

事件番号
事件名
付託
採決
選挙第1号
太宰府市選挙管理委員会委員及び補充員選挙について
指名推薦委員会
3/19


委員会付託をせず採決した議案は次の通りです。
事件番号
事件名
結果
推薦第1号
太宰府市農業委員会委員の推薦について
推薦
諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
適任
諮問第2号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
適任
議案第1号
太宰府市監査委員の選任につき同意を求めることについて
同意
議案第2号
太宰府市国定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
同意
議案第4号
財産の取得(国士舘大学太宰府キャンパス跡地購入)について
可決
議案第5号
財産の取得(史跡地)について
可決
議案第6号
福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について
可決
議案第7号
筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更について
可決
議案第12号
太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について
原案可決
   
 
2月25日(月)
 

3月議会・初日
 各議案について提案理由の説明が行われました。
 議案第3号は全会一致で承認されました。その他の議案は27日に質疑が行われます。

  
→提案理由の概要
事件番号
事件名
採決
諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
2/27
 平成25年6月30日付で宮原正道氏が任期満了となるため、後任として松下俊彦氏(61)を推薦したいので議会の意見を求めるものです。
諮問第2号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
2/27
 平成25年6月30日付で高田昌子氏が任期満了となるため、後任として宮原勝美氏(62)を推薦したいので議会の意見を求めるものです。
議案第1号
太宰府市監査委員の選任につき同意を求めることについて
2/27
 平成25年5月31日付で松下功氏が任期満了となるため、後任として中尾正氏(71)を選任したいので、議会の同意を求めるものです。
議案第2号
太宰府市国定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
2/27
 平成25年3月14日付で大里恵子氏が任期満了となるため、後任として藤田修司氏(44)を選任したいので、議会の同意を求めるものです。
議案第3号
専決処分の承認を求めることについて(平成24年度太宰府市一般会計補正予算(専決第3号)について)
承認
 国土舘大学太宰府キャンパス跡地購入に関し、国土舘大学との協議が整い契約手続きを開始すること及び小学校給食調理業務の民間委託に関し1校分追加した6校分の入札手続きを開始するため、緊急に予算の補正の必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったため地方自治法の規定により専決処分(平成25年2月13日付債務負担行為の追加・変更)したので、これを報告し承認を求めるものです。
議案第4号
財産の取得(国士舘大学太宰府キャンパス跡地購入)について
2/27
 国士舘大学太宰府キャンパス跡地を太宰府市複合施設整備事業用地として、学校法人国士舘より用地取得のため、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の規定により議会の議決を求めるものです。 土地合計228400.27u、建物@2308.54u、建物A664.50u、体育館1637.44u、売買代金は土地建物で4億5310万円
議案第5号
財産の取得(史跡地)について
2/27
 史跡地公有化事業として土地を取得するため、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の規定により議会の議決を求めるものです。 44筆、100305.47u、6億2824万1440円
議案第6号
福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について
2/27
  福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を増減し、同組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法規定により議会の議決を求めるものです。
議案第7号
筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更について
2/27
 障害者自立支援法から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称・障害者総合支援法)と名称が変更となることに伴い、筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約を変更することについて、議会の議決を求めるものです。
議案第8号
市道路線の認定について
3/19
 宅地開発により帰属を受けた道路(坂口1号線・高雄)と新設された道路用地の寄付(市の上6号線・都府楼南)について、市道路線の認定をするため道路法の規定に基づき議会の議決を求めるものです。
議案第9号
太宰府市立学童保育所の指定管理者の指定について
3/19
 平成25年7月から平成29年3月まで、株式会社テノ・コーポレーションを指定管理者に指定するにあたり、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。
議案第10号
太宰府市議会政務調査費の交付に関する条例の全部を改正する条例の一部を改正する条例について
3/19
 地方自治法の改正に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第11号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
3/19
 太宰府市いじめ問題等対策委員会の設置及び太宰府市地域福祉計画策定委員会規則の改正に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第12号
太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について
2/27
 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、一般職の職員の任期を定めた採用を行うことにより、高度の専門性を備えた民間人材の活用、期間が限定される業務への効率的な対応を図るため制定するもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第13号
太宰府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
3/19
 障害者自立支援法の改称や条項の整理に伴い、同条例の関係個所を改めるもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第14号
太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
3/19
 今回の主な改正内容は職員の通勤手当の支給要件について現在片道1q以上を対象としているが、これを国に準じて2q以上に改めるもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第15号
太宰府市営住宅管理条例の一部を改正する条例について
3/19
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、公営住宅法が改正されたことに伴い、公営住宅の入居収入基準、整備基準について条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第16号
太宰府市営住宅整備の基準に関する条例の制定について
3/19
 同上
議案第17号
太宰府市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について
3/19
 新型インフルエンザ等発生時における市町村設置対策本部の設置根拠について条例で定めることとされたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第18号
太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について
3/19
 現在のふれあい館使用料利用区分は半日単位ですが、利用者から利便性に対し苦情があり、これを1時間単位とするもので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第19号
太宰府市行政機構の改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
3/19
関係部署における所掌事務をより適切に行うため、平成25年4月1日付けで実施する機構改革に伴い、条例を制定する必要が生 じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第20号
太宰府都市計画事業佐野土地区画整理事業基金条例を廃止する条例について
3/19
 太宰府都市計画事業佐野土地区画整理事業清算事務が、平成24年度をもって終了することに伴い、条例を廃止するため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第21号
太宰府市道路構造の基準に関する条例の制定について
3/19
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下同法)により、道路法が改正されたことに伴い、市道の技術的基準について条例で定める必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第22号
太宰府市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定について
3/19
 同法により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されたことに伴い、市道に係る道路移動等円滑化基準について条例で定める必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第23号
太宰府市道路標識の寸法に関する条例の制定について
3/19
 同法により、道路法が改正されたことに伴い、道路に設ける案内標識及び警戒標 識並びにこれらに附置される補助標識の寸法を条例で定める必要が生じたため、 地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第24号
太宰府市道路の附屑物である自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例の制定について
3/19
 同法により、道路法が改正されたことに伴い、道路の附属物である有料の自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける駐車料金等を表示するための標識を条例で定める必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第25号
太宰府市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について
3/19
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、河川法が改正されたことに伴い、河川管理上必要とされる技術的基準について条例で定める必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第26号
太宰府市公園条例の一部を改正する条例について
3/19
 同法により、都市公園法が改正されたことに伴い、都市公園の配置、規模等に技術的基準について条例で定める必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第27号
太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について,
3/19
 通勤手当に所要の改正を行うにあたり条例の一部を改正する必要が生じたため、 地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第28号
太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について
3/19
 地域社会における共生の実現に向け、障がい者の日常生活及び社会活動・生活を総合的に支援をするため、障害者自立支援法の改正がなされたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第29号
太宰府市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準及び事業の人員、設備及び運営の基準を定める条例の制定について
3/19
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び介護サービスの基盤強化を図るための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法が改正されたことに伴い、 条例を制定する必要が生じたため、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものです。
議案第30号
太宰府市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について
3/19
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法が改正されたことに伴い、条例を制定する必要が生じたため、地方自治法の規定により 議会の議決を求めるものです。
議案第31号
平成24年度太宰府市一般会計補正予算(第4号)について
3/19
 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3902万9千円を追加し、予算総額を221億9615万3千円とするものです。
 主な内容は小規模多機能型居宅介護事業所がスプリンクラーを整備するための事業費の補助、インフルエンザ予防接種等の委託料、下水道事業会計の事業拡張に伴う負担金及び補助金の減額、各種基金の積み立て、総合体育館建設事業、防火水槽設置事業、いきいき情報センター駐車場整備事業など繰越明許費の追加、筑紫野太宰府消防組合消防施設整備事業債の債務負担行為などです。
議案第32号
平成24年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
3/19

 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1784万6千円を追加し、予算総額を81億5182万9千円とするものです。
 主な内容は歳出で療養給付費の増額、歳入は保険基盤安定制度繰入金の増額です。

議案第33号
平成24年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)について
3/19
 収益的収支において収入を984万4千円増の総額12億3874万円とし支出を408万5千円減の総額12億5857万8千円とするものです。
  資本的収支では収入を5074万5千円減の総額2億7084万2千円とし、支出を1億8916万5千円減の総額10億5845万9千円とするものです。
  補正の主な内容は収入で普及率の向上による水道使用料の増、支出は契約額の確定等による減額です。
  また平成23年度からの継続事業である松川3号配水池移設工事は今年1月に完了しました。
議案第34号
平成24年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第1号)について
3/19
 収益的収支において収入を2208万4千円増の総額16億2896万1千円とし、支出を365万2千円減の総額13億9643万2千円とするものです。 資本的収支では収入を2376万6千円増の総額8億6540万円とし、支出を1261万円増の総額16億3658万9千円とするものです。 補正の主な内容は収入で下水道使用料の増額、一般会計繰入金の減額、流域下水道維持管理負担金剰余金清算金が発生したので特別利益として計上などです。
  支出では福岡県から今般の国の大型補正に伴う増額の通知があったことから、流域下水道維持管理負担金の増額および企業債支払利息の減額を行うものです。
議案第35号〜議案第41号は後日別に記載します。
3/19

議会全員協議会
 案件は4つです。
  1. 行政機構の改革について〔総務部経営企画課〕
     平成25年4月1日施行の機構改革については長期的・総合的に判断したとのこと。
    ◆総務部 7課→8課
      @経営企画課・秘書係を総務課へ移管。
      A経営企画課公共施設整備担当を公共施設整備推進課として独立。

    ◆市民生活部
      @環境課・生活環境係を廃棄物対策係とし、ごみ減量施策・リサイクル推進を担当。
      A同・環境計画係を環境保全係とし、計画・衛生関係を担当。

    ◆健康福祉部
      @福祉課・福祉係を福祉政策係とし、福祉行政の総合的調整機能を持たせる。
      A同課に障がい福祉係を新設し、療育事業も担当する。

    ◆建設部
      @都市整備課を課名変更し、都市計画課とする。
      A同課・都市開発係を廃止して、都市計画係へ移管。
      B建設課に維持係を新設し、公園道路等の維持・補修業務の一元管理を行う。

    ◆上下水道部
      @施設課に業務係を新設し担当を独立。

              平成25年4月1日 機構改革 赤字は変更分
     総務部
     総務課
     選挙管理委員会事務局
     庶務法制係
     選挙係
     秘書係
     人事係
     経営企画課
     企画政策係
     財政係
     広聴広報係
     公共施設整備推進課
     公共施設整備推進係
     情報・公文書館推進課
     文書情報係
     管財課
     契約係
     管財係
     協働のまち推進課
     地域コミュニティ推進係
     防災安全係
     観光交流課
     観光交流係
     商工農政課
     農業委員会事務局
     商工・農政係
     農業委員会係
     市民生活部
     市民課
     市民係
     戸籍係
     税務課
     市民税係
     固定資産税係
     歴史と文化の環境税推進係
     納税課
     納税管理係
     特別収納係
     環境課
     廃棄物対策係
     環境保全係
     人権政策課
     人権・同和政策係
     男女共同参画推進係
     健康福祉部
     福祉課
     福祉政策係
     障がい福祉係

     保護係
     子育て支援課
        子育て支援センター
        五条保育所
     子育て支援係
     子育て支援センター係
     五条保育所
     高齢者支援課

        包括支援センター
     高齢者支援係
     介護保険係
     包括支援センター係
     保健センター
     健康推進係
     国保年金課
     国保年金係
     公費医療係
     建設部
     都市計画課
    (景観政策推進担当)
     都市計画係
     景観・歴史のまち推進係
     建設課
     管理係
     維持係
     工務係
     教育部
     教務課
     教育総務係(人権政策担当)
     施設整備係(公共施設整備担当兼務)
     学校教育課

        小中学校
     義務教育係(学童保育含む)
     指導係
     指導主事
     小学校
     中学校
     生涯学習課
     社会教育係
     生涯学習係
     スポーツ振興係
     文化スポーツ振興財団
     中央公民館
     中央公民館係
     市民図書館
     図書館係
     文化財課
     保護活用係
     調査係
     上下水道部
     上下水道課
     経営管理係
     料金係
     施設課
     施設係
     業務係
     議会事務局
     議事課
     庶務係
     監査委員事務局
     監査係
     出納室
     会計課
     会計係

  2. 福岡都市圈南部環境事業組合可燃ごみ処理事業について〔市民生活部環境課〕
     前回平成23年12月議会の全協で、中間処理施設の建設、管理運営事業の契約に伴い、総事業費の見直しについて報告がありましたが、今回最終処分場建設工事の契約締結に伴い、改めて総事業費の見直しが行われたため報告を受けました。
     同工事の業者選定は、総合評価・一般競争入札の結果で行い、フジタ・九州総合・見城建設特定建設工事共同企業体が落札しました。
      落札額は28億9800万円、工期は平成27年12月15日までです。
     この契約締結の結果、総事業費は前回報告を29億円下回る610億円で、地方債借入は148億円、本市の負担額は平成52年度までで63億円になります。
    総事業費の内訳
    福岡都市圈南部環境事業組合可燃ごみ処理事業
    (備考)この表は平成24年12月時点において、平成18年度から平成23年度までは決算に基づき、平成24年度からは概算で、平成18年度から平成52年度までの総事業費を算出したものです。
     
  3. 財産の取得(史跡地)について〔教育部文化財課〕
     議案第5号について下記の通り説明を受けました。
    史跡名
    地積(u)
    買上金額(円)
    特別史跡 大野城跡
    21
    86,179.00 271,655,900
    史跡観世音寺境内及び子院跡附老司瓦窯跡
    7
    7,159.00 149,134,000
    特別史跡 大宰府跡
    7
    3,077.87 71,056,410
    特別史跡 水城跡
    4
    3,310.31 106,496,740
    史跡 筑前国分寺跡
    5
    579.29 29,898,390
    合 計
    44
    100,305.47 628,241,440

     このほか建物の移転補償が2件、合計で354.21u、7176万円あり、これを合わせた金額は7億1440円になります。
     今回の買上げを含み平成24年度末の史跡地公有化率は58.6%になるということですが、昭和39年度から始めたこの事業も50年経過しましたが、まだ道半ばです。
     
  4. 東日本大震災・友好都市多賀城市・九州北部豪雨被災地への「追悼と復興への祈り」と “『防災・減災都市宣言』、のまち・太宰府”の開催について〔総務部協働のまち推進課〕
     昨年は「復興の灯」を大々的に行いました。
     今年は九州北部豪雨や本市の防災をからめてやるそうですが、なぜまた「式典」なのか…。
     被災地では技術系職員の不足が深刻ということですが、この行事の予算を派遣費用に充て一人でも多くの支援をしたほうがいいのではないかと考えてしまいます。
   
 
2月24日(日)
 
里山散策
 3月議会の準備中ですが気分転換に家族で出かけました。
 先週に続き坂本公園で遊んだ後足を延ばし、坂本神社から観世の西ノ浦池まで歩きました。
 風は冷たいけど日差しが温かく、最高の日和でした。
坂本3丁目 長女
西の浦池の手前 蔵司跡近く
   
 
2月21日(木)
 
太宰府自慢
  知人から「太宰府自慢・第1号(無料)」をいただきました。
  A5サイズ、40ページほどの小冊子で、いろいろな「自慢」がうまくまとめられています。
  観光協会を始め市内各所に置いてあるようですので是非ご覧ください。
太宰府自慢_表
太宰府自慢_裏

 【本文から】
 自慢といえば、鼻持ちならないもの。
 と、決めつけてはいけない。
 愛ある人達の、満タンになった
 心の思わぬ発露かもしれないからだ。

  「太宰府を好きなひとー?」
 と声をかけたら
 老いも若きも、男も女も、
 住んでる人も、訪れる人も、
 たくさんの自慢をしてくれた。
 みんなの太宰府自慢に耳を傾ければ、
 あなたの知らなかった太宰府が
 きっと見えてくる。
   
 
2月20日(水)
 
議会運営委員会
 平成25年太宰府市議会第1回(3月)定例会の会期、日程、議案等について審議しました。

 1 会期  2月25日(月) から 3月19日(火) までの 23日問

 2 会期内日程
   (1)本会議
  〔1日目〕  2月25日(月) 午前10時 施政方針・提案理由説明
  〔2日目〕  2月27日(水) 午前10時 質疑・討論・採決・委員会付託
  〔3日目〕  3月 7日(木) 午前10時 一般質問
  〔4日目〕  3月 8日(金) 午前10時 一般質問
  〔5日目〕  3月11日(月) 午前10時 一般質問(予備日)
  〔6日目〕  3月19日(火) 午前10時 報告・質疑・討論・採決

   (2)常任委員会
  総務文教常任委員会  3月1日(金)午前10時
  建設常任委員会  3月4日(月)午前10時
  環境厚生常任委員会  3月5日(火)午前10時

   (3)特別委員会
  予算特別委員会
  〔1日目〕  2月25日(月) 本会議散会後
  〔2日目〕  3月13日(水) 午前10時
  〔3日目〕  3月14日(木) 午後 2時
  〔4日目〕  3月15日(金) 午後 2時
  〔5日目〕  3月18日(月) 午前10時(予備日)
  議会広報特別委員会 3月25日(月)〜
  議会基本条例(議会改革)特別委員会 2月27日(水)議会運営委員会終了後
  携帯電話中継基地局調査研究特別委員会 未定
  佐野東地区まちづくり及び(仮称)JR太宰府駅設置特別委員会 未定
  総合体育館建設問題特別委員会 未定

 3 議案等

平成25年太宰府市議会第1回(3月)定例会の議案等の付議、付託、採決表
事件番号
事件名
付託
採決
諮問第1号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
なし
2/27
諮問第2号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
なし
2/27
議案第1号
太宰府市監査委員の選任につき同意を求めることについて
なし
2/27
議案第2号
太宰府市国定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
なし
2/27
議案第3号
専決処分の承認を求めることについて(平成24年度太宰府市一般会計補正予算(専決第3号)について)
なし
2/25
議案第4号
財産の取得(国士舘大学太宰府キャンパス跡地購入)について
なし
2/27
議案第5号
財産の取得(史跡地)について
なし
2/27
議案第6号
福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について
なし
2/27
議案第7号
筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更について
なし
2/27
議案第8号
市道路線の認定について
建設
3/19
議案第9号
太宰府市立学童保育所の指定管理者の指定について
総務
3/19
議案第10号
太宰府市議会政務調査費の交付に関する条例の全部を改正する条例の一部を改正する条例について
総務
環境
3/19
議案第11号
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について
総務
3/19
議案第12号
太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について
なし
2/27
議案第13号
太宰府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
総務
3/19
議案第14号
太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
総務
3/19
議案第15号
太宰府市営住宅管理条例の一部を改正する条例について
総務
3/19
議案第16号
太宰府市営住宅整備の基準に関する条例の制定について
総務
3/19
議案第17号
太宰府市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について
総務
3/19
議案第18号
太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について
総務
3/19
議案第19号
太宰府市行政機構の改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
総務
3/19
議案第20号
太宰府都市計画事業佐野土地区画整理事業基金条例を廃止する条例について
建設
3/19
議案第21号
太宰府市道路構造の基準に関する条例の制定について
建設
3/19
議案第22号
太宰府市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定について
建設
3/19
議案第23号
太宰府市道路標識の寸法に関する条例の制定について
建設
3/19
議案第24号
太宰府市道路の附屑物である自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例の制定について
建設
3/19
議案第25号
太宰府市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について
建設
3/19
議案第26号
太宰府市公園条例の一部を改正する条例について
建設
3/19
議案第27号
太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について,
建設
3/19
議案第28号
太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について
環境
3/19
議案第29号
太宰府市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準及び事業の人員、設備及び運営の基準を定める条例の制定について
環境
3/19
議案第30号
太宰府市指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について
環境
3/19
議案第31号
平成24年度太宰府市一般会計補正予算(第4号)について
分割付託
3/19
議案第32号
平成24年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
環境
3/19
議案第33号
平成24年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)について
建設
3/19
議案第34号
平成24年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第1号)について
建設
3/19
議案第35号
平成25年度太宰府市一般会計予算について
予算
3/19
議案第36号
平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について
予算
3/19
議案第37号
平成25年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について
予算
3/19
議案第38号
平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について
予算
3/19
議案第39号
平成25年度太宰府市往宅新築資金等貸付事業特別会計予算について
予算
3/19
議案第40号
平成25年度太宰府市水道事業会計予算について
予算
3/19
議案第41号
平成25年度太宰府市下水道事業会計予算について
予算
3/19

※ 総務→総務文教常任委員会、建設→建設経済常任委員会、環境→環境厚生常任委員会、予算→予算特別委員会   

事件番号
事件名
付託
採決
推薦第1号
太宰府市農業委員会委員の推薦について
なし
2/27
 
事件番号
事件名
付託
採決
発議第1号
太宰府市議会委員会条例の一部を改正する条例について
なし
3/19
   
事件番号
事件名
付託
採決
請願第1号
総合体育館建設に開し市民への説明会開催を求める請願 総務
3/19
請願第2号
太宰府市の学校図書司書配置に開する請願書
総務
3/19
   
事件番号
事件名
付託
採決
意見書第1号
 「原子力事故子ども・被災者支援法」に基づく施策の早期具体化等を求める意見書
総務
3/19
   
事件番号
事件名
付託
送付
要望第1号
女性農業委員の登用に開する要望書
建設
2/27

 請願第1号の「総合体育館建設に開し市民への説明会開催を求める請願書」は結局私が紹介議員となりました。
   
 
2月17日(日)
 

折り紙ヒコーキ大会
 第2回大会が国分小学校体育館で行われました。

 同じ一枚の紙(A4)なのに、かたや悠々空を舞い、かたやストンと床に落ちる。
 この違いはおり方の微妙な違いと主翼や尾翼をわずかに捻るところにあるようです。

 飛行時間の記録は6秒51でしたが、今回8秒1の新記録がでました。

折り方指導 練習
各自で折る 競技
全員
   
 
2月15日(金)
 
請願者の意見聴取
 総務文教常任委員会に審査付託され12月議会で継続審査となった「障がい児の就学に関する請願書」の請願者(インクルーシブ教育を考える会)からの意見聴取を行いました。

 請願の主旨は@障がい児に対する昼休みの支援体制についての見直し、A支援員さんに対する研修の充実、B就学前の発達検診を受ける医療機関の拡充、などです。

 @は支援員も休みを取らなければいけませんが、その間(中休みと昼休)に「保護者が出てきて面倒を見る条件で入学を認める」と市が言った。また自費でヘルパーを雇うというと学校はボランティアしかだめという。等々との話がありました。

 Aは特に発達障害の場合行動パターンとそれに必要な対応は様々であり、支援員さんにも一定の知識を持っていただきたいということです。
  12月議会での渡辺議員の一般質問に対する市の答弁は「責任を持つのは教員であるから、非常勤の支援員に対する研修などは考えていない。」でした。
 雇用形態により責任に軽重があるのは当然ですが、要は現状にどう対処すべきかと聞いているのですからもう少し実のある回答が欲しいところです。
 お隣の筑紫野市では指導主事とコーディネータを講師に、支援員の研修を年2回やっているそうです。

 Bについては障がいのある子は敏感な子も多く検査を行う環境に大きく影響されることがあり、大学病院など一部に限定しないでほしいということです。
 12月議会では「異なる環境に適応できることも重要だ」という趣旨の教育長の発言がありました。これは私には「弱点を見つけ除外する」と聞こえます。
 障がいが疑われるとき、保護者と児童はまず保健センターに行き、こぐま学園を紹介され、そこで検査や指導を受けるといいます。
 こういった子供が慣れ親しんだ施設がダメだという理由がよくわかりません。

 障がい児を持つ3人のお母さん方に来ていただいたのですが、お話全体に共通するのは市(行政)への不信感です。
 支援体制への不満もあるでしょうが、直接言われた言葉に深く傷ついたようです。
 担当者は市長・教育長の意を受けて働きます。その中で保護者に対し予想される問題事象や支援の限界について説明したのでしょうが…。

 今回意見聴取という形で請願者から直接お話を聞いたのは本市議会として初めてのことです。
 このことで文章に表されているものより一層深い願意を感じ取ることができました。

   再度この請願に関して委員で協議の結果、請願者に対しできれば内容をもう少し整理して改めて提出していただけないか相談することになりました。
 
2月13日(水)
 
教育委員との情報交換会
 太宰府市議会総務文教常任委員会委員と太宰府市教育委員会委員との情報交換会が市5階の委員会室で行われました。教育部長、教務課長も出席です。
 去年に続き2回目の懇談会で、和やかな中に本市の教育行政の課題や問題点について語り合いました。

 情報交換の案件として総務委からは「成人式問題」を挙げました。
 教育委員(教育長を除く)からも「けじめをつけるべき」「今後の在り方を考えるべき」といった意見が相次ぎ、私からは市長と教育長に質問書を渡し回答待ちであると説明しました。

 稲積教育委員長からは「教育委員会と事務局改革」についての説明がありました。↓

※1、2、4は市議会にもそのまま言えます。
 1.追認型ではなく、発信型の教育委員会
  @ 地教行法改正の意義の再確認
A 二階建て教育委員会の解消〜スピーディな情報の共有化と意思の一体化
B 熟議の教育委員会
  T.次年度予算や新規事業の提案の早期化
  U.担当事務局員を交えた教育委員懇談会の実施
 
 2.事務局の意識改革と活性化
  @ 事務局改革なくして、教育委員会改革なし
A 県教育事務所の下請け機関的意識の払拭
B 前例踏襲優先型でなく、政策形成型へ
C 情報収集能力と機能の向上
 
 3. 教職員が子どもと向き合う時間の確保
  @ 文書の簡素化、教育委員会への提出物の削減
A 市教委の学校訪問の削減
B 代わりに一般教職員との協議回数増
 
 4.地域、家庭との連携強化(地域に開かれた教育委員会)
  @学校運営協議会委員やPTA連絡協議会役員との出前懇談
A社会教育委員との意見交換会
 
 5.校長の主体性と裁量権
  @ 予算執行権、予算原案編成権の委譲
A 先進事例の研究
 
 6.その他
  @ 30入学級の計画的達成
A 学校図書館司書の配置
B 広報の強化
C 小学校入学式の日程繰り上げ検討(幼稚園からの強い要望)
 

 小学校の体育館を借りているのでいつも校舎の前を通るのですが、夜8時過ぎに職員室の電気が消えていたためしがありません。
 3−@にあるように提出物が多いようです。事務は大事ですが本業(子供と向き合うこと)に支障があるようでは本末転倒です。

 30人学級については、「私たちの時代は50人だった。多い方が活力があるのでは。」から、「速やかに30人へ移行すべきだ。」まで、いろいろな意見が出ました。
 稲積委員長は「30人学級の長所は学力の伸長など数字の上でも具体的に出ている。」と述べられ他の委員、市議も多くは30人学級の推進に賛成でした。
 また教職出身の教育委員は「多人数の効果というものもあり、ここ(30人)が限度ではないか。」という見解を示されました。
   
 
2月12日(火)
 
議会改革特委
 前回に続き「自由討議」と条例の条文について審議しました。

 「自由討議」は議会報告と合わせて議会改革の柱となるものです。
 実のあるものにするため各地の実態を調査しましたがなかなかありません。事務局が探してきた2つの市議会会議録をみると、いまやっている「討論」を砕けた形で述べているだけです。
 議会によっては「自由討議」も「反問権」も、条例にはあるが実際には使われたことはないところが多いと聞いています。 また資料を出さないところもあるでしょう。

 太宰府市議会ではまず委員会審議で必要(要求)に応じて自由討議を行うことになりました。
 さっそく3月議会から試行という形で始めますが、予算特別委員会の審議の中でどう取り込んでいくのか様々な意見が出ました。
 自由討議の進行・整理は各委員長の裁量ですので、総務文教常任委員会、予算・決算特別委員会では議論を深めるとともに論点と立場を明らかにするよう最大限活用します。

区切り線

定例議員協議会
 執行部から説明がありました。

1.国士舘大学太宰府キャンパス用地買収について
  @ 引渡し日:平成25年4月1日(契約は2/18〜19)
  A 平成24年度予算債務負担行為→市長専決
  B 停止条件付き売買契約及び財産の取得議案を提出
  C 平成25年度予算に用地費、維持管理費
  D グラウンドが利用できるようにフェンス設置費用などを少しずつ予算化
  E 利用計画は今まとめている
  F 買収額:4億5310万円(5年分割・利子なし)
  G 維持管理費:年間1300万円の見込み(草刈り、機械警備、電気代等) 

2.学校給食調理業務iこついて
  @ 職員組合との協議→合意
  A 1校調理業務追加委託→太宰府南小
  B 1校自校調理(任期付き職員採用)→太宰府東小
  C 実施日:平成25年4月1日
  D 平成24年度予算債務負担行為変更→市長専決(5校分を6校分へ)
  E 任期付き職員採用のための条例制定→4月1日採用のため初日提案、2日目議決
  F 平成25年度予算に委託料を計上
  G 将来は全7校委託の予定 

3.平成25年度佐野東まちづくり関連予算について
  @ 佐野東地区まちづぐり構想等策定業務委託料→500万円
  A 体育複合施設用地費→1億7800万円

 国士舘大学跡地の体育館については利用するともしないとも決まっていない様子。
 場合によっては潰すようなことも言っているが、資源と税金の無駄遣いです。

   3−Aの用地費は公共用地が安く入手できるという意味では賛成するが、使途を体育館建設に限定することには反対です。
   
 
2月11日(日)
 
坂本公園
 家庭サービスの大半は公園めぐりです。今日は午後から坂本公園にいきました。

 古い木製の遊具が撤去され新品のアスレチック型遊具が設置されていました。
 前の遊具もなかなか良かったのですが、今度のは高学年でも遊べそうで子供たちは大喜びです。

坂本公園 坂本公園

 
2月9日(土)
 

市民との対話集会
 情報センターで総合体育館建設問題について「賛成反対を問わず、まずはみんなで考えよう」との趣旨で自由参加の集会が開かれました。参加は市議4名を含め25名です。

 この集会では結果的に建設に反対ないしは慎重に、という意見ばかりでしたが、「建設賛成」という市民もおられるはずです。
 しかし私の周りでは「反対」という声はあっても「賛成」という声は全く聞こえません。
 もしかして遠慮されておられるのかも?と思ったりしますが、「建設賛成という意見」あるいは私たちの「反対理由に対する疑義」があれば是非聞かせていただきたい。
 頂いたご意見は慎重に取扱い、必ず回答させていただきます。
   
 
2月5日(火)
 
行政視察A・東京都練馬区
 調査の目的は小中一貫教育についてです。
 練馬区は面積が約48平方kmで人口が約71万人、一般会計予算額が約2275
億円と、面積を除いて本市の約10倍の規模の自治体です。
 区立小学校が64校、中学校が33校、そして小中一貫校が1校です。

 経緯としては平成14年から17年にかけて研究が始まり、推進連絡会・委員会の開催や各種委員会の答申を受け平成20年に練馬区立小中一貫教育校設置に関する基本方針を策定、小中各1校を一貫教育校として選定した。
 平成21年に教職員らによる小中一貫校連絡会や学校、保護者、地域の代表などで構成する練馬区小中一貫教育校推進委員会を設置し、平成23年に練馬区小中一貫教育校実施計画を策定、同年大泉桜学園を開校した。

 特徴は@学習指導要領に準拠し、義務教育9年間を見通した教育課程、A学校施設が離れている小中学校での小中一貫教育、B中学校区が基本、C課題改善カリキュラムの作成一実施・活用、D連携クリエーターの設置、などです。

 効果としては中1ギャップの解消が挙げられます。また中学部が小学部を指導するなどの活動を通じ相互に良い影響が出てきているようです。

 課題はまだ2年ということもあり、@全域への拡大、A実践校での日常の定着、B客観的な評価の仕組み、C学校内部に留まらず保護者や地域の理解を深めること、などが考えられるとのことでした。

 私からは特別支援学級の取り扱いや支援を要する子供たちへの対応についてお尋ねしましたが、「負担が大きくならないよう注意を払っている。小学校と中学校が一体化することにより教職員の対応に幅ができる。いい結果を目指したい。」とのお答えでした。
   
 
2月4日(月)
 
行政視察@・鎌倉市
 調査の目的は「携帯電話等中継基地局の設置に関する条例」についてです。

 携帯基地局問題に関する条例の嚆矢は福岡県篠栗町で、全国に先駆けて平成19年に施行されましたが、昨年「条例により基地局設置が進まず、携帯電話の使用が困難になる恐れが生じている」という理由(提案議員)で廃止(賛成9:反対2)になりました。
残念な結果ですが議員構成が変わるなどいろいろ事情があるようです。
 同条例は議員発議によるもので電磁波による健康被害や学校・児童施設に対する配慮を明確に打ち出し事業者の責務を定めていました。
延岡の裁判(原告敗訴〜直ちに控訴)といい基地局に不安を持つ側にすれば逆風が吹いています。

 鎌倉市は一般会計予算額が約552億円(24年度)、相模湾に面する約40平方qの商工業住宅都市で、五つの地域に閑静な住宅街が広がっています。
人口は約17万4千人で年間1800万人の観光客が訪れる観光都市でもあります。

条例制定の経過

 平成20年に「携帯電話・PHS中継基地局の設置に開する条例の制定を 求めることについての陳情」が提出され採択されたことから、行政として何らかの対応に迫られたが、国は「健康被害はない」としており、また基地局を開発事業で捉えるか、工作物で捉えるか等の議論があり、まずどこの部署が所管するかで苦慮されたそうです。
結局1年かけて複数の部署で問題の整理や所管の検討を行い「まちづくり政策課」で進めることになり、その後平成21年に「早期の条例制定を望む陳情」が採択されたことから、目的等の検討などの作業に取りかかり、平成22年4月に施行されました。

 当時こういった条例は全国的に例がなく、インターネットで篠栗町の条例を知った。
 行政として電磁波、電波などについて勉強を始めたが、知識もないことから、携帯電話・PHSの業者と協議をしながら作業を進めた。
事業者に対しては、基地局の設置を否定するものではないこと を伝え、「電磁波とは何か?」から始め、お互いの手の内を明かしながら進めた。

 条文を作るにあたっては、健康被害を表に出すことはできないと判断し、説明に重点を置くことを前提とした。
 また住民への説明範囲などは、事業者が行っている社内規定を参考に設定し、報告形式についても条例制定前から便宜的に報告してもらっていたことを踏襲し、できる限り事業者の負担を軽減するようにした。

 市民からは、「基地局を作らせないでくれ!」といった意見があり、条例制定時点で は、市内4か所で紛争に近いものがあった。

条例の特徴

  1. 電磁波と健康被害の因果関係が明確でない以上、不安を抱く周辺住民との紛争を未然に防ぐことを目的とし、事業者が近接住民などに対し、事前に基地局設置等について説明する責任を明確にしている。
  2. 基地局の高さにとらわれず全てを対象としている。高速インターネット通信(無線LAN)も対象としている。
  3. 既存の基地局も管理行為などの簡易な作業以外は通常の手続を課している。
  4. 市、事業者、近接住民及び地縁団体の責務を定め、事業者は工事着手前までに計画書の提出、近接住民等への説明、説明した内容の報告書の提出を行う。
  5. 計画書を提出しなかった者や虚偽の報告などをした者について勧告す ることができる。
  6. 「鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成12年)」 が制定されていることから、近接住民等と事業者に紛争が生じたときは、当該条例を適用し、市はあっせん又は調整を行い、紛争の調整に努める仕組みとしている。
  7. 2000年6月にWHOから出された「ファクトシート」に「立地決定には景観や住民感情に留意すべき。幼稚園、学校、遊び揚の近くに基地局を選ぶ際に は特別な配慮が必要である。」との記載があり、また、2005年に国の総務委員会においても同様の答弁があり、これらの内容が公にされていることを踏まえ、学校などの子供関速施設のそばに基地局を設置する際には、施設管理者の意向を尊重するように規定している。

条例制定後

 現在のところ事業者は手順・責務を守っているが、住民には依然健康被害に対する意識や不安が強いとのことで、条例施行後2件の住民運動が起き、昨年9月議会に条例改正の要求がなされたそうです。
 また観光事業への影響について尋ねたところ、「特にない」とのことでした。

太宰府市
鎌倉市
篠栗町

H23/12議員発議
市長の拒否権で翌年廃案

H22/4施行

H19/2施行〜H24/12廃止

なし

なし

 電磁波による健康被害や景観の破壊などについて強く懸念している。

紛争防止

紛争防止

良好な生活環境の実現

 携帯電話・PHSの基地局(屋内無線LANを除く)  屋内又はトンネルのものを除くすべて

15メートル超

 事業計画書、報告書、意見書ならびに回答を縦覧に供すとともに、市のホームページに掲載する。
市民から既設の基地局等の管理運営状況について、調査を求められたときは、関係機関ならびに事業者へ調査の依頼をし、その結果を公表しなければならない。
 説明実施報告書の開示  事業者に基地局の設置・改造計画の事前協議書及び事業計画の提出、近隣住民への説明会の開催を求める。
事業計画を近隣住民に公表。
既設基地局の電磁波について問い合わせなどがあった場合は、総合通信局並びに事業者へ調査の依頼をし、その結果を公表。
 着工の60日前までに事業計画書を市に提出、40日前までに説明会。
説明会開催後10日以内に報告書を市に提出。
意見書が提出されたときは回答を付して市に提出。
 着工の60日前までに計画書を市に提出。
説明実施報告書を市に提出。
近接住民に学校、児童福祉施設等が含まれるときは、管理者の意向を尊重するよう努める。
 建築確認申請が不要なものも含め、工事着工前に町へ事前協議書及び事業計画を提出。
町との協議後、近隣住民に周知のうえ説明会を開催。
被害を与え、基地局設置・改造行為との因果関係が推測される場合は事業者の責任で補償の協議をする。
基地局の設置・改造を行う場合、その計画地が保育園・幼稚園・小中学校・児童館・病院・介護施設から、また通学・通園路からなるべく離れた地点となるよう努める。
 説明会に参加するよう努める。
説明会開催後5日以内に事業者に対し意見書を提出できる。
 事業者による説明について検討を行い、紛争の防止に努める  近隣住民は、事業者による説明会に積極的に参加し、十分な内容検討のうえ、意思の表示をする。
調

なし

 鎌倉市建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づき、あっせん又は調停を行う。  近隣住民から不同意の意思が表明された場合は調停にあたる
 事業者が計画書、報告書、意見書、及び回答の提出をしなかった、又は虚偽の記載をしたとき。
事業者が説明会を行わなかったとき。
 計画書不提出、又は虚偽記載。
説明実施報告書不提出、又は虚偽記載。
 事業者が手続きを行わず工事に着手した場合または事業計画と異なる設置改造工事を行った場合、町は改善や是正の申入れを行う。
 勧告を受けた事業者が勧告に従わなかったときは、勧告の内容と事業者名を公表する。

なし

 事業者が申入れに反し、改善又は是正の措置を行わない場合は、町はその事実をあげ事業者名を町政だより・ホームページなどで公表。

3つの条例を比較してみました↑

 本市では条例(案)の廃案後、引き続き特別委員会でこの問題を審議しています。
 鎌倉市の取り組みを参考にしながら一日も早いルール作りに取り組んでまいります。
   
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