太宰府市議会議員
Kadota Naoki
門田 直樹
議会報告&雑記
令和2年
 
梅雨の晴れ間
 
6月20日(
 
 花と線香花火です。昔の線香花火のほうが情緒があったような・・。
 
コロナ対策
 
6月19日(土)
 
 定例会閉会後に第4回コロナウイルス対策議会連絡協議会が行われました。
 現在の状況について執行部から説明を受けましたので、配付資料を基に概要を報告します。
特別定額給付金の現在(6/18)の状況

オンライン
980
ダウンロード
271
郵送
28,522
29,773
全世帯の約93%
 

済み
15,108
第4週迄
13,716
28,824
申請数の約97%
6月中に全世帯完了予定
中小企業等向け経済対策の状況
1.中小企業等
  政府系金融機関による各種融資制度及びセーフティネット保証(4号・5号)、危機関連保証(市町村の認定が必要)を利用した民間金融機関による信用保証付融資制度
6/14現在認定件数347件、市及び商工会に相談・問合せ多数
【認定業種】 イベント業、飲食業、自動車整備工場、放課後デイサービス、広告代理店、一般貨物運送、コンサル、食品製造業、旅客運送業、製造販売、土産品販売、建設業、小売業、自動車部品販売、有料老人ホーム、掃除請負業、建設業など
  政府支援までの間の資金繰りについて、金融機関に配慮を要請
3/18市制度融資預託先銀行(5行7支店)へ要請文を持参済み
  商工会から要望書を受領(3/30)→政府追加経済対策で概ね充足
追加要望に向けて調査を行う(全会員に向けてアンケート調査実施)
  商工会、観光協会両会長の連名による追加要望書を受領(4/22)
  がんばろう令和支援金(国・県の給付金等への加算)の予算議決(4/27)
  がんばろう令和支援金申請受付開始(5/2)
6/14現在有効申請件数427件、申請金額1億2012万9千円
  商工会による全会員に対するアンケート調査(6/5発送:集計中)
2.農林漁業者
  政府(日本政策金融公庫等)に融資制度あり。現時点で問合せ等なし。
3.雇用対策
  政府の雇用調整助成金の特例措置あり(申請は都道府県労働局等経由)
  政府の個人向け緊急小口資金等の特例措置あり → 生活福祉資金特例貸付
申請は社会福祉協議会経由 無利子 受付期間:3/23〜7/31
6/14現在延件数:相談897件、借入申込受付351件
  ハローワーク、商工会に多数の相談有
  雇用調整推進奨励金(雇用調整助成金等の利用促進)予算議決(4/27)
  雇用調整推進奨励金申請受付開始(5/2)、6/14現在申請件数6件
相談窓口およびマスク寄附の状況
相談内容
今回
前回
感染者情報
44 43 87
健 康
70 55 125
生活支援
61 55 116
経済支援
131 117 248
特別定額給付金
5,450 3,101 8,551
その他
230 197 427
5,986 3,568 9,554
 
マスクの寄附
寄附枚数
5,220
 5/15〜6/14
活用枚数
1,100
 市内小中学校
残り
4,120
 
筑紫医師会検査センター(PCR検査)の状況
検査日
 毎週 火曜、木曜、土曜
時 間
 14時〜16時(3時間)
検査時間
 一人約10分(問診等含めて約15分弱)
場 所
 非公開
検査方式
 ドライブスルー方式、主治医から筑紫医師会への予約制
検査方法
 PCR法(鼻腔のぬぐい液法にて検体採取)
検査料金
 保険診療(自己負担なし)
開設日
 令和2年5月26日(火)
受信者数
 5/26〜6/13 計77名
検査結果
 陽性O件  陰性77件
 
令和2年 第2回(6月)定例会・最終日
 
6月18日(木)
 
 審議結果は以下の通りです。議案第41号は追加議案です。提案理由の説明を受けたのち、委員会付託を省略し、質疑・討論・採決を行いました。
事件番号
事件名
賛成
結果
議案第35号
太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第36号
太宰府市税条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第37号
太宰府市都市計画税条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第38号
太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第39号
太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第40号
令和2年度太宰府市一般会計補正予算(第3号)について
全員
原可
議案第41号
令和2年度太宰府市一般会計補正予算(第4号)について
全員
原可
歳入歳出をそれぞれ210万1千円増額し、予算総額を333億4064万7千円とするもの。
 国の保育環境改善等事業にかかる補助金を受け、保育所等が実施する新型コロナウイルス感染症対策事業に要する経費の一部を補助する費用を計上。
    【委員長報告】 【内容】
 
総務文教常任委員会1 議案第35号(条例改正)
 
総務文教常任委員会2 議案第40号(一般会計補正予算所管分)

《 一般質問の回答について
 6月議会の一般質問は、新型コロナウイルスに対応する執行部の負担を考慮し、議場での質疑応答は無しで、書面での質問、回答となりました。
 結果はある程度予想していましたが、ここまでかみ合わない、疑義満載の回答とは・・
 議場なら趣旨を質し、反証を挙げ、論駁もできるのですが、今回は文書交換の一方通行です。
 担当職員が部長以下大きく替わったのに市の姿勢が変わらないのは、市長や教育長が深刻な事態を理解しておられないのか、古い体制の影響を受け続けているのか、だと考えています。
 9月議会では一般質問はもちろん、決算審査や常任委員会においても、徹底的にこの問題を取り上げると同時に、関係者や関係機関、市民の協力を仰ぎ、次の段階へと進みます。
【 市の回答 】※原文のまま
「太宰府歴史スポーツ公園について」ご回答いたします。
 まず、◆1項目めの「倉庫の撤去に関して、昨年の12月議会では、『10月2日に利用団体の求めに応じ説明会を行い、その後も協議を続けている』との回答を受けた。また、『まずは撤去に関する協議を行う』とも明言されているが、結論は出たのか伺う。」についてお答えいたします。   参考:西日本新聞(R1.12.12)
 本年3月議会にて、条例改正を可決いただきましたが、その後、新型コロナウイルスの影響により各団体との協議を行えておりません。今後は、これまでに各団体から出された様々な課題に併せ、今回の条例改正を受けて利用団体との協議を重ね、方向性を定めていきたいと考えております。
 次に、◆2項目めの「芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損について、当事者の特定について相談された『関係機関等』の、名称、相談形態、相談内容を伺う。」についてお答えいたします。
 平成30年12月に法律事務所を訪問し弁護士に相談しました。内容については、太宰府市公園条例第6条に規定する禁止行為についての見解を伺いました。また、先の議会で説明しておりました警察への相談日に誤りが判明いたしましたので、訂正させていただきたく存じます。平成30年3月は平成31年3月の誤りでした。この場をお借りいたしまして、お詫び申し上げます。内容につきましては、公園内のフェンスが壊れていたこと等が確認された場合、一般的にどのような対応が考えられるのか相談いたしました。
 次に、◆3項目めの「多目的広場の芝生の面積について、公園台帳9930.9平方メートル、指定管理仕様書7539平方メートルと数字が違っているが、問題はないのか改めて伺う。また、測量の時期や方法でなく、そもそもなぜ大きな差があるのか調査、考察されたのか伺う。」についてお答えいたします。
 公園台帳記載の多目的広場の芝生の面積につきましては、公園開設時の芝生の面積と捉えております。また、指定管理仕様書記載の面積と数字が違っていることは認識しております。数値に大きな差があることにつきましては、公園を運用する中で、多目的広場を利用する団体が活動することにより、芝生面積が減少したものなのか、あるいは別の要因によるものなのか、特定できていない状況です。
 次に、◆4項目めの「市民が利用できない都市公園、12月議会で『市民が利用できない』と言ったのは制度上のことでなく、実態を指してのことである。同公園は地区公園であると説明しておられるが、市街地に位置する地区公園の多目的広場が競技場化し、一般市民が自由に使えない状況をどう考えておられるのか、市長に伺う。」についてお答えいたします。
 12月議会で答弁いたしましたとおり、条例上は多目的広場は有料公園施設として占有し使用いただくことが可能ですが、今後とも、より多くの市民の皆様に親しんでいただける公園づくりを目指してまいります。
 次に、◆5項目めの「3月議会で改正を可決したが、第7条の2で準拠する都市公園法第5条第1項は、許可を受けての設置、管理を求めている。したがって無許可の設置物は同条例からも直ちに除却されるべきと考えるが、ご所見を伺う。」についてお答えいたします。
 3月議会で可決いただきました太宰府市公園条例の改正につきましては、都市公園法第5条第1項の規定に基づく許可申請に必要な条項を追加したものであり、市内にあるすべての都市公園に適応されることとなります。現在策定中の倉庫等の設置に関する要綱、要領に基づき、規定に合致した倉庫については、許可して行きたいと考えております。
《 回答を受けて 》
◆1項目  「新型コロナウイルスの影響」を何もやっていないことの理由にしているが、今までに何度も協議し、市の考えを伝えているはず。直接合う必要はなく、文書で原状回復を求めるべき。このことは条例の追加規定とは関係ない。
◆2項目  弁護士と警察へ相談に出向いたのは、これらが「人為的」なものという想定からではないのか。3項目の回答と矛盾する。
 私の質問の「相談内容を伺う」とは、当然、相談の結果とその内容も求めている。条例の「禁止行為」は市が決めたもので、いまさら何に対する見解を聞いたのか。違反行為に対する見解を受けたのなら回答すべき。
 警察では「一般的にどのような対応が考えられるのか」相談したとのことだが、先ずは「被害届」を出すべきでは?
◆3項目  「問題はないのか」と聞いているのに、「数字が違っていることは認識しております」では答えになっていない。公園台帳の記載が現状と違うことに平然としておられるが、行政として本当に問題はないのか?
 また減少の要因が通常の活動によるものか故意によるものか分からないとのことだが、開園以来の画像や現地を確認すれば一目瞭然である。また市の担当者と監査事務局へは具体的な行為を含む画像や資料が渡っている。なぜ頑なに認めないのか?
◆4項目  今回は取り上げていないが、歴史スポーツ公園は、全体の面積における運動施設面積の割合が、法の定める割合を超えているのではないかという疑問がある。
 都市公園の中でも地区公園は市民が遊戯、散歩、休憩等にくつろぐ場である。
 そもそも「自由に使えない」のに、「親しんでいただける公園」とは、何なのか?
◆5項目  「規定に合致した倉庫については、許可して行きたい」というが、質問では規定云々の前に「無許可の設置物の撤去」が先決ではないかと聞いている。
 これに答えず、要綱、要領を策定中とあるが、これらは議会の承認(議決)が不要で、執行部の独断による現状追認等が危惧される。
まとめ  倉庫群に関し、市は建設課が生涯学習課(現スポーツ課)に設置場所を貸し出し、生涯学習課が各団体に無料で貸すという大変奇妙なやり取りを長年続けてきました。
 しかしそれも2018年3月に失効、全くの無許可状態が2年3ヶ月にもなります。
 2年3ヶ月より前は、団体側にしてみれば市が「良い」と言ってるから置いたのであって責任は市にあります。その後も「協議」といいながら、うやむやな対応を続けてきたことは非難されるべきです。(私は第三者の働きかけや忖度があったと感じています)
 このことは市の監査の中で複数回指摘され、改善を求められていますが、現状はご覧の通りです。監査事務局長は「監査委員が措置として指摘したことについては、必ず履行していただくように強く求めている」と議会で答弁されています。
 それぞれ考えがあると思いますが、私は、先ず原状(元の状態)に戻し、そこから近隣住民(自治会)や利用団体、一般市民、関係者等で構成する審議会で公園利用の在り方を協議し、合意形成を図った上で条例に基づき管理すべき、と思います。
 
総務文教常任委員会
 
6月9日(火)
 
 付託された案件について委員全員と関係職員が出席し会議を開きました。
 審査の結果、議案第35、および議案第40号の当委員会所管分は、全員一致で原案のとおり可決すべきと決定しました。最終日に委員長報告を行います。
 また、
委員会閉会後に総務文教常任委員会協議会を開き、新型コロナウイルス対策についての意見交換を行いました。議会最終日に予定の災害対策会議で結果の報告をします。
 
国分アンビシャス広場
 
6月6日(土)
 
 広場を再開しました。再開といっても、子供たちはいつも通り遊んでいるだけです。
 また休所に合わせて防球ネットを増設。費用は支援団体からの助成金を充てています。
 文化ふれあい館の展示を見ていると本市の市政施行のときの写真がありました。初代の有吉市長が看板を掲げています。一番右の方は陶山直次郎先生で、私が二日市中学校のときの校長先生です。太宰府町から市にかけて教育長を務めておられました。懐かしい・・
防球ネットを増設
右の電柱から左側部分
ふれあい広場
七重の塔付近
太宰府と鉄道展
市政施行
 
令和2年 第2回(6月)定例会・二日目
 
6月5日(金)
 
 議案第35号は総務文教常任委員会、議案第36号から39号は環境厚生常任委員会、に審査付託されました。また議案第40号は各委員会に分割付託されました。
 
一般質問の通告
 
6月2日(火)
   いましがた事務局へ質問原稿を送りました。といっても私の場合通告内容とほぼ同じです。
 新型コロナウイルス対策の職員負担を考慮し、質問は必要最小限かつ簡潔にしました。
 6月議会での一般質問は、議場でのやりとりは行わず、文書で質問し文書で回答を受けることになっています。回答は最終日18(木)です。詳しい説明などは回答を受けたのち掲載します。
  太宰府歴史スポーツ公園について伺う。  
  1) 倉庫の撤去に関して  
    昨年の12月議会では、「10月2日に利用団体の求めに応じ説明会を行い、その後も協議を続けている」との回答を受けた。また、「まずは撤去に関する協議を行う」とも明言されているが、結論は出たのか伺う。  
  2) 芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損について  
    当事者の特定について相談された「関係機関等」の、名称、相談形態、相談内容を伺う。  
  3) 多目的広場の芝生の面積について  
    公園台帳9930.9u、指定管理仕様書7539uと数字が違っているが、問題はないのか改めて伺う。また、測量の時期や方法ではなく、そもそもなぜ大きな差があるのか調査、考察されたのか伺う。  
  4) 市民が利用できない都市公園  
    12月議会で「市民が利用できない」と言ったのは制度上のことではなく、実態を指してのことである。 同公園は地区公園であると説明しておられるが、市街地に位置する地区公園の多目的広場が競技場化し、一般市民が自由に使えない状況をどう考えておられるのか、市長に伺う。  
  5) 太宰府市公園条例について  
    3月議会で改正を可決したが、第7条の2で準拠する都市公園法第5条第1項は、許可を受けての設置、管理を求めている。したがって無許可の設置物は同条例からも直ちに除去されるべきと考えるが、ご所見を伺う。  

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