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太宰府市議会議員 |
Kadota Naoki |
門田 直樹 |
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採決の結果は以下の通りです。 → 賛否が割れた案件
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事件名 |
賛成 |
結果 |
議案第61号 |
太宰府市行政手続条例の一部を改正する条例について |
全員 |
原可 |
議案第62号 |
太宰府市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について |
全員 |
原可 |
議案第63号 |
太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について |
全員 |
原可 |
議案第64号 |
太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について |
全員 |
原可 |
議案第65号 |
太宰府市税条例等の一部を改正する条例について |
多数 |
原可 |
議案第66号 |
太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について |
多数 |
原可 |
議案第67号 |
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について |
全員 |
原可 |
議案第68号 |
太宰府市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部を改正する条例について |
全員 |
原可 |
議案第69号 |
太宰府市農業委員会の議会の推薦に係る委員の定数条例を廃止する条例について |
全員 |
原可 |
議案第70号 |
太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について |
全員 |
原可 |
議案第71号 |
太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について |
多数 |
原可 |
議案第72号 |
太宰府市男女共同参画推進センタールミナス条例の制定について |
全員 |
原可 |
議案第73号 |
太宰府市総合体育館条例の制定について |
多数 |
修可 |
議案第74号 |
平成27年度太宰府市一般会計補正予算(第4号)について |
全員 |
原可 |
議案第75号 |
平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について |
全員 |
原可 |
議案第76号 |
平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について |
全員 |
原可 |
議案第77号 |
平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)について |
全員 |
原可 |
議案第78号 |
平成27年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第1号)について |
全員 |
原可 |
発議第9号 |
特別委員会(総合計画特別委員会)の設置について |
全員 |
原可 |
【提案理由の説明】
平成28年3月に太宰府市第五次総合計画の前期計画が終了し新たに後期計画が策定される予定です。
総合計画は市政運営の最も基本となる総合的かつ計画的なまちづくりの指針となるものであり、議会においてもより慎重に審査するため議員全員構成による特別委員会を設置するものです。
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名 称 |
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総合計画特別委員会 |
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設置目的 |
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第五次太宰府市総合計画後期基本計画を調査、研究、及び審査するため |
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付議事件 |
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第五次太宰府市総合計画後期基本計画について |
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構 成 |
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全議員をもって構成する |
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経 費 |
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予算の範囲内 |
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設置期間 |
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付議事件の審査終了までとする |
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全員 |
原可 |
請願第3号 |
よりよい保育の環境づくりについての意見書提出に関する請願書 |
多数 |
採択 |
意見書第3号 |
子ども・子育て支援新制度に対する意見書 |
多数 |
原可 |
賛否が分かれた案件
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議案第65号 |
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15 |
2 |
議案第66号 |
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15 |
2 |
議案第71号 |
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15 |
2 |
議案第73号・修正案 |
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15 |
2 |
請願第3号 |
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11 |
6 |
意見書第3号 |
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11 |
6 |
:賛成 :反対 ※議長除く
以下の趣旨の討論をしました。
議案第73号
の修正案
(反対討論) |
太宰府市総合体育館条例の制定について ※トレーニングジムの削除 |
◆ |
執行部にあっては議会に対しもっと説明をした上で提案されるべきであったが、概ね方向として間違っておらず、原案に賛成である。 |
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◆ |
修正案に賛成の議員からは原案に対する執行部の説明不足や提案が拙速であるとかの理由が聞かれるが、修正をかけるほどの瑕疵は無い。
上程のあり方に対する不満であれば討論や協議会の場で述べればよい。 |
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◆ |
修正の理由として条例のトレーニングジムに係る部分をもっと詳細にすべきというものがあるが、原案で十分である。
より詳細な部分は指定管理者との契約、規則、仕様書等で規定される。 |
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請願第3号
(反対討論) |
よりよい保育の環境づくりについての意見書提出に関する請願書
請願者:福岡県保育団体連絡会(福岡市)
紹介議員:藤井議員、神武議員(共に日本共産党太宰府市議団) |
◆ |
環境厚生常任委員会の委員長報告にある、委員会での反対討論と同じく、
・ |
現政権に於いて子育て支援は重要課題の一つとして社会保障と税の一体改革により消費税増税分を社会保障に充てるということで行われている。 |
・ |
子ども子育て充実については消費税が平成29年7月に増税、平成30年予算では7,000億円もの予算措置がなされるといい、政府の重要施策としての顕れである。 |
・ |
職員配置、処遇改善についても既に子ども子育て支援制度の下で取り組まれており、今後も取り組む方針を立てている。 |
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◆ |
意見書案では消費税を財源とすることに否定的だが、何を財源とするかは示されていない。また4つの項目(要求)は上記のとおり既に取り組まれているが、請願書、意見書共に現政権がこの問題を等閑視(無視・ほったらかし)しているかのような感を受ける。以上の理由から賛成できない。 |
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発議第9号により設置された総合計画特別委員会の正副委員長には総務文教常任委員会の正副委員長が就任すると決定しました。委員長は門田、副委員長は長谷川議員です。
総務文教常任委員会の委員長報告です。
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2項目について質問しました。
1.公園と史跡地の駐車場について |
門田 |
公園や政庁跡、水城跡などの駐車場の目的外利用を日常的に見かけます。議会へも市民から苦情と改善の要望が出されており看過できません。市の対応を伺います。 |
建
設
経
済
部
長 |
【公園について】
公園駐車場の目的外利用について、建設課の管理下で駐車場を備えている公園は梅林アスレチックススポーツ公園、高雄公園、通古賀公園、佐野公園の4公園があります。
このうち梅林公園、高雄公園、通古賀公園は開園・閉園時には門扉の開閉を行い、公園利用時間帯以外の駐車ができないようにしています。また市内の公園は太宰府市公園条例第6条で公園のその用途以外に使用することを禁止しています。
このことに基づき各公園の駐車場には「この駐車場は公園利用者のための駐車場ですので、その他のご利用は禁止します」という注意看板や張り紙を設け、公園利用者以外の迷惑駐車の防止を図っています。
このように日中の目的外利用については警告看板により注意の喚起を行っていますが、平日も目的外利用の車両も見られる状況がありますので、さらに看板の増設やその内容の見直し、また平日の職員による巡回などについても検討したいと考えています。 |
教
育
部
長 |
【史跡地について】 政庁跡、水城跡などの史跡地の広場、いわゆる駐車場の利用について回答します。 史跡地内の広場利用については、史跡地に車で訪れた皆様にご利用いただくために整備したものです。 しかしながらご指摘の通り広場本来の利用目的に反して車両が長時間駐車している状況があります。このため今後の対応としては広場内に広場利用の注意事項を掲示するなどの注意喚起を行うなどの対応をします。 また長期的には公共交通機関の利用促進と合わせて史跡地周辺を含めた来場者用の駐車場の確保を検討していくとともに、広大な史跡地の管理の在り方についても調査研究を進めていきたいと考えています。 |
門田 |
看板を立てており、職員がたまに見回るということですが、常習的に長時間の目的外利用をしている例が明らかにあり、看板設置や単なる見回りでは解決していません。
さらに進んだ対策をとるお考えはあるのか伺います。 |
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建
設
部
長 |
常習的に止めておられることについては、特定ができればその車に当該車両番号を記した注意書きの紙を挟むなどの対応をとることになります。
公園利用者以外の利用を禁じた看板もあることから、よくないことはわかっているはずで、職員が平日の業務の中で巡回し写真を撮ったり声かけをするなどしていきます。 |
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門田 |
常習者に対してはそうしたやり方では生ぬるいのではないでしょうか。
市の公有財産規則に『公有財産を権限に基づかずに占有し若しくは使用し又はこれにより収益した者に対しては、関係課の長は直ちにその占有又は使用を中止させこれにより生じた損害を賠償させなければならない(第20条)』とありますが、この通り実行すべきです。
また、こういった人たちは「どうせどこの誰だか分からないだろう」という気持ちで不正駐車すると考えられますので、個人や会社を特定し、警告することが有効です。車のナンバーと位置図、証拠写真があれば陸運局で所有者を確認できますが、そういった考えは? |
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建 |
完全に常習であれば陸運局への照会等の対応も行ってまいります。 |
門田 |
民間であれば自分の土地に無断駐車されてたら、まず110番です。記録も残りますから。
悪質な例に対して警察に相談するということは市として考えておられますか。 |
|
建
設 |
完全に特定できれば、警察に相談したり、後の法的対応に必要な確認をしたり、然るべき措置をとります。 |
門田 |
史跡地周辺、特に大宰府政庁跡は利用者数に比べ駐車場が狭い。
史跡地としての特性はあるとしても、改善できないでしょうか。 |
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教
育 |
史跡地内は正式には駐車場としての取り扱いはできず「広場」としています。現在、近隣の駐車場をどう確保していくか、調査研究を進めています。 |
【回答を受けて】
駐車場がある公園は市内にいくつもありますが、建設課の管理ということでこの4つの公園について説明を受けました。他の公園も同様の問題を抱えています。
質問の趣旨は悪質な不正利用を放置するなということです。回答には『出入り口を施錠した後、夜間に連絡がありトラブルを覚悟したが、現地へ行くと車の所有者が「申し訳ない」といってた』という話もありました。つまり、そう悪い人ばかりではないといいたいのでしょうが、私は全てを同列に扱えといってるのではありません。不正利用を「故意に繰り返す場合」トラブルを恐れず厳正に対処すべきだと主張しているのです。
また駐車場はややもすると犯罪(違法薬物の取引・車上荒らし・窃盗下見など)
の場となり得ることから防犯カメラの設置ができないか訊ねましたが、回答漏れでした。気がついてはいたのですが、本市の場合設置は市全体で年に1台(!)のペースなので、現状で突っ込んでも仕方ないかなと思い再答弁は求めませんでした。
教育部長の回答にある通り史跡地内は駐車場としての利用はできず「広場」として暗黙の裡に駐車の用に供しています。従って政庁跡入口や水城跡東門のいわゆる駐車場は舗装もされていません。現状では史跡地内の駐車場利用は全国的に見ても厳しいようですが、その他の回答で『史跡地の中に駐車場を確保しているところは見当たらないが、環境美化協力金を呼びかける中で駐車場の整備を考えているところもあるので・・』という部分がありました。
環境美化協力金は観光地等でゴミの処理やトイレの整備などに充てるため徴収または協力依頼がされています。回答は、これを史跡地周辺の駐車場整備に充てることも含め調査研究していくといった内容でした。新しい試みですが、大きな意義があると思います。 |
2.地域猫活動について |
門田 |
地域猫活動とは飼い主のいない猫が引き起こす問題を解決するため、地域の理解を得た住民等が主体で行う、不妊・去勢手術やルールを決めて行うエサやり、トイレの管理などの活動のことで、飼い主のいない猫の数を増やさず、一代限りで生を全うさせ、時間をかけて地域から飼い主のいない猫をなくすことを目的としています。
福岡県では、平成26年度から28年度まで、地域猫活動を支援するため、不妊・去勢手術費用などの助成を市町村を通して行っていますが、本市での取り組みについて伺います。 |
地
域
健
康
部
長 |
本市における猫に関する苦情・相談状況は平成27年11月末で19件あります。そのほとんどが飼い主のいない猫への餌やりとそれに伴う周辺での糞害で、14件です。
苦情の対象となる猫を捕獲、処分することについては犬の取扱いとは異なり、動物の愛護及び管理に関する法律に反することから市・県ともに行っておらず、市民からの苦情・相談に対しては、無責任な餌やりの禁止や室内飼いなどの個別指導を行うとともに、広報だざいふ等において猫の適正飼養について啓発を行っています。
飼い主のいない猫対策のひとつとして、ご質問の地域猫活動があります。地域猫活動は特定の活動場所を設定し、ルールを決めた餌やりやトイレの管理を行うとともに、不妊・去勢手術を受けさせ、一代限りで生を全うさせ、時間をかけても地域から飼い主のいない猫をなくすことを目的としています。
これは単に猫の愛好家の方や地域猫活動を団体のみで実施するものではなく、飼い主のいない猫が引き起こす糞尿などの問題を地域の課題として取り組んでいただく活動であるため、地域住民の理解と合意が必要になります。太宰府市では現在のところ市内での地域猫活動の事例はありません。
地域猫活動に対しては県において導入費用の補助や不妊・去勢手術に対する助成等の支援事業がありますが、事業期間は平成26年度から28年度までの3年間で、1自治体につき3箇所まで、1箇所1年間のみの補助となっています。また不妊・去勢手術の費用助成は県の予算の範囲内であり頭数が限られています。
地域猫活動は時間をかけて地域から飼い主のいない猫をなくす活動であることから息の長い取り組みが必要と考えています。さらには他自治体の事例では活動場所への捨て猫や地域外からの流入による頭数の増加、活動団体以外の無責任な置き餌、餌やり場周辺の住民等からの苦情などがあっていることから、地域住民の理解と合意は不可欠であると考えています。
このようなことから今後地域住民の理解が得られて取り組みが可能な地域があれば実施を検討していきたいと考えています。 |
【回答を受けて】
再質問では県の支援についてや市民への広報活動について尋ねました。一答目にあるように地域猫活動を行う第一条件は地域の理解と合意です。また県の支援も導入には役立ちますが2年目以降は自力です。自治体が支援しているところもいくつかあるようですが。
平成25年度の福岡県全体における猫の殺処分頭数は4,790頭で犬を大きく上回っています。ほとんど野良猫が生んだ子猫で、原因はルールを守らないエサやりです。市の広報だけでなく自治会の協力も得ながら無責任な餌やりをしないよう啓発を続ける必要があります。 |
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付託された案件について委員全員ならびに関係職員出席のもと会議を開きました。
審査の結果、議案第61号から第64号、および議案第74号の当委員会所管分については全員賛成で、議案第65号と第66号は賛成多数で、原案の通り可決すべきものと決定しました。本会議での採決は最終日12/17です。
事件番号 |
事件名 |
議案第61号 |
太宰府市行政手続条例の一部を改正する条例について |
今回の改正は、行政不服審査法の全部が改正されたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき、行政手続法が改正されたことに伴い、条文の文言を整理、修正するもの。
改正行政不服審査法においては、不服審査構造の見直しがなされており、不服審査申立ての種類が、原則として審査請求に一元化された。
また、例外として、個別法の特別の定めにより、再調査の請求が認められた。よって、文言の整理修正を行うもの。
Q |
異議申し立てと再調査請求は内容的には同一と考えてよいのか。 |
A |
今までは異議申し立てと審査請求の2本立てだった。それが審査請求に1本化され、個別法に基づく特別の定めにより3か月以内に処分庁に対し再調査の請求ができるようになった。 これは再調査の請求、審査請求のどちらをしてもいい選択制。 |
Q |
情報公開条例に関しては審査会があるが、これに関して諮問したり意見を聴きくことは行ったのか。 |
A |
情報公開条例は別建てと言いうか、こちらは今回不服申し立て構造の見直しとともに、審議採決の公正性の向上ということで今までは現処分に関与していた審査庁の職員が審議手続きを行うということもあり得たが、来年の4月からは現処分に関与してない審査庁の職員が審議手続きを行う審理員制度というものが導入される。
その中で、いったん審理員、第3者の立場から審査庁の採決の判断の妥当性をチェックする行政不服審査会というものを設立しなければいけないという形になっており、その中で諮問手続きを導入するということで、これについては3月の議会に改めて上程の予定。
改正後の行政不服審査法においては、審理員による審理が一般的ということになるが、特に条例の規定を設けるならば、それから外れたような運用も可能であることになっている。
それで、3月議会に上程の予定では、情報公開条例及び個人情報保護条例を改正し、情報公開個人情報保護に関する不服申し立てについては、情報公開個人情報保護審査会の諮問を受け、その答申を終えたのちに決定をする、現行条例通りの運用を継続する、というような内容での改正を予定。 |
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議案第62号 |
太宰府市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について |
行政不服審査法の全部が改正されたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき、地方税法が改正されたことに伴い、条文の文言を修正するもの。 |
議案第63号 |
太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について |
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき、地方公務員法が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するもの。
Q |
職員の人事評価の状況が加えられた理由は。 |
A |
平成28年4月1日から職員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底のために人事評価制度を導入、施行することが義務付けられており、それに伴い人事行政の運営等の状況の公表の中にも入れなければならない。 |
Q |
人事評価制度は今現在やっている勤務評定に近いような形か。いつ頃から実施される予定なのか |
A |
人事評価については何年か前まで試行していた。来年の4月1日からは義務付けされているので、近いうちに今現在の人事評価について、人事評価制度検討委員会を再開し、今年度中に人事評価制度を確定していきたい。 |
Q |
職員の退職管理の状況と言うのは、どういったことか、それにどういったものを用意されるのか。 |
A |
離職した後に営利企業等に再就職した元職員は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業または公法人と在職していた地方公共団体の間の契約等事務について、離職後2年間、離職前5年間の職務上の行為をすることがないように要求又は依頼すること、いわゆる働きがけ、が禁止をされる。
在職中のポストや職務内容により規制される働きがけの対象範囲や規制される期間は、(国の場合)変わるが実際退職管理の適正確保に必要と認められる措置がどのようなものが考えられるかというと、再就職条件の公表をするとか、職員が他の職員または元職員の再就職を斡旋することを制限するとか、職員が在職中に自らの職務と利害関係のある企業等に求職活動をすることを制限するとか、そのようなことが考えられる。 |
Q |
検討委員会は総務部長をはじめ市長が任命した委員と言うことだが、何名の予定か。 |
A |
10名で構成する予定。 |
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議案第64号 |
太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について |
行政不服審査法の全部が改正されたことに伴い条文の文言を修正するもの。 |
議案第65号 |
太宰府市税条例等の一部を改正する条例について |
平成27年度の税制改正において地方税法総則に定める猶予制度について、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点から、地方税法に申請に基づく換価の猶予制度が新設されたことと、これに合わせて徴収の猶予、換価の猶予にかかる納付、又は納入の方法や申請の期間などの一定の事項を条例で定めることとされたので条例に規定するもの。
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【納税課所管分】 |
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◆ |
納税者等が災害を受けたこと、病気又は負傷、事業の休廃止等の事由によって徴収金を一時に納付し、又は納入することができないときに、申請に基づき徴収を猶予する場合の、納付又は納入の方法、猶予期間の延長、申請手続き等を規定するもの。 |
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◆ |
滞納者の財産の換価を直ちに行うことによって、その事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがある場合または猶予することが徴収上有利である場合において、徴収金の納付または納入について誠実な意思を有すると認められるときに、職権で滞納処分による財産の換価を猶予することができる。その場合の納付又は納入の方法、手続き等を規定するもの。 |
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◆ |
徴収金を一時に納付し、又は納入することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合において、徴収金の納付または納入について誠実な意思を有すると認められるときに、申請に基づき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。その場合の納付又は納入の方法、申請手続き等を規定するもの。 |
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◆ |
徴収の猶予、換価の猶予をする場合の、猶予に係る金額に相当する担保を徴することを規定するもの。 |
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【税務課所管分】 |
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◆ |
行政不服審査法の改正に伴う字句の修正を行なうもの。 |
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◆ |
独立行政法人の統合に伴う名称変更に伴う文言の修正を行うもの。 |
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◆ |
平成26年度の条例改正の中で、現在、未施行になっている部分について改正するもの。内容は、社会保障・税番号制度の実施に伴い地方税法施行規則の一部が改正され、申告書等の様式に提出者の個人番号又は法人番号を記載することとされたことに伴う改正。 |
Q |
条文中の文言、納入と納付の違いは。 |
A |
納付は、個人または法人に課せられた徴収金を自ら金融機関を通じて納めること。
納入は、個人又は法人に課せられた徴収金を、その雇用主等である特別徴収義務者が支払う給与などから天引き等により徴収し、それを金融機関等を通じて納めることを言う。 |
Q |
誠実な意思を持ったものとは具体的にどういった方を言うのか。 |
A |
税金の納税についての考え方になるが、徴収金を優先的に納付する意思を有している方のことを言う。
具体的には、従来において期限内に納付していたことや過去に徴収猶予、換価の猶予を受けた分割納付を履行し、早期完納に向けて経費の節約や借り入れ返済額の減額など資金調達等の努力を適切にされている方のこと。 |
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議案第66号 |
太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について |
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法では個人番号を含む個人情報はすべて特定個人情報と定義されている。本条例はこの特定個人情報を利用して事務を遂行するためには番号法第9条第2項に基づき、特定個人情報を利用する事務と利用する特定個人情報の範囲を明記した条例が必要となることから制定するもの。
Q |
個人番号の配布について太宰府市の状況を伺う。 |
A |
基本的に2回郵便局の方が配布して回るが、初回配布は一通り終わった。先週の金曜日までの分で、1,722通受け取られなかったということで市の方に戻ってきている。5.62パーセント。
これから順次戻ってくる分があると思うので、今よりもまた増えてくる。今後についてはまたできるだけ多くの方にしっかりお手元にお届けをしたいので、いろいろな対策等も取りながら少しずつ戻ってくる分を減らして、戻ってきた分をお渡しするようにしていきたい。 |
Q |
特定個人情報は、より厳格、厳密な管理が求められ、こういった条例等で、いわゆる庁内での事務的な人為的なことはかなり阻止できると思うが、コンピューター関連でのセキュリティが心配である。
先日自治体のセキュリティ関係業務を広く行っているソフト会社の社員がデータを不正利用し、インターネット上に流すという事件が起きたが、この会社は本市に関わっているのか。 |
A |
太宰府市関連ではその業者は利用していないと確認している。 |
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議案第74号 |
平成27年度太宰府市一般会計補正予算(第4号)について |
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◆ |
議会運営費 |
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《議員費用弁償7万2,000円の増額補正》
今期の議会において特別委員会が4委員会設置されていること、また臨時議会も通年よりも多く開催されていることから、費用弁償が不足する。
《動画共有サービス加入料3万円の増額補正》
これまで議会のライブ中継をUstreamというサービスを使って、無料でインターネット配信していた。無料なので中継中に広告が入り、市民から「見にくい、聞きにくい」とのご指摘をいただいたことから、有料コースに変更するための費用を計上。時期については3月議会1ヶ月分の3万円を計上。
なお、既に9月議会において試行したところ、市民からの苦情もなくなったことから、今定例会12月議会においては予算流用で対応し、3月議会については、この補正予算で対応したい。 |
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◆ |
賦課徴収費・賦課事務費 |
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《過誤納金還付金の不足見込み額500万円の増額補正》
過誤納金還付金については、当初予算で2,000万円を計上していたが、8月末までで当初予算をほぼ使い切ったため、9月から12月までの執行見込額350万円を、急遽予備費から充用して対応している。今回の補正予算は、1月から3月までの執行見込額を追加計上しく、提案している。
不足の理由は、平成25年度の税制改正により、上場株式の譲渡所得及び配当に係る軽減税率の特例が平成26年から廃止されたことが主な理由。
これにより、売買益及び配当金に対して源泉徴収される住民税の税収が増加したが、一方で、確定申告等により還付される金額も増加し、過誤納金還付金の歳出ベースを押し上げることとなった。軽減税率廃止前と比較して600万円程度還付金額が増加しており、2,000万円の予算内には収まらなくなっている状況。 |
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◆ |
賦課徴収費、徴収事務費 |
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《徴収関係手数料69万円の増額補正》
平成26年11月20日に差押処分をした不動産の所有者が現在行方不明で、市県民税、及び国民健康保険税の滞納分について納付が見込めないことから、今年度中に差押不動産を公売し、換価代金を滞納税等に充当することとした。
不動産の公売については、ヤフー株式会社のインターネット公売を利用して入札方式により実施を予定している。利用にあたりインターネット公売手数料として、落札価格の3%の支払いが必要となるので、不足する徴収関係手数料69万円の補正を計上。
また歳入予算について、公売に要する費用については滞納処分費として換価代金から配当し充当することとされているので、徴収関係手数料と同額の69万円を計上。
Q |
公売にかけるときの告知方法にはどういったものがあるか。 |
A |
(以前は市が独自に会場を設けて公売を実施することもやっていたが)旧筑紫郡と県とが一緒になって合同公売という形でこういった差押えの動産や、不動産の公売を行っている。 |
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◆ |
選挙管理委員会費 |
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《選挙管理委員会関係費361万5,000円の増額補正》
選挙権年齢が18歳以上となる法改正がなされたことに伴う選挙人名簿システムの改修委託料を計上。 |
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◆ |
農業委員会委員一般選挙費 |
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《農業委員会委員一般選挙費13万3,000円の減額補正》
当初予算編成時においては平成28年3月中旬に農業委員会委員一般選挙を予定いたしていたが、議案第68号において条例の改正を上程しているように農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会の委員選出方法について公選制が廃止されることとなったため、その選挙費用を減額するもの。 |
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◆ |
学校教育運営費 |
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《中学校給食意識調査委託料99万8,000円の増額補正》
現在、学校給食改善研究委員会で太宰府市の中学校給食を今後どのようにしていくか協議をいただいているが、児童・生徒、その保護者、教職員等にアンケートを取り、中学校給食に関する意識調査を行うという目的で実施するもの。 アンケート調査の集計、分析、報告書作成などが主な業務。
Q |
一般市民へのアンケートは行うのか |
A |
現在のところ入れてない。一般市民へは総務部でアンケート調査を毎年実施している。 |
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◆ |
小学校費/学校管理費 |
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《職員給与費124万3,000円の増額補正》
地域手当の増と人事異動に伴うもの。 |
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◆ |
小学校施設整備費 |
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《工事請負費250万円の増額補正》
太宰府南小学校特別支援学級改造工事の150万円と水城西小学校普通教室改造工事の100万円にあたる。
平成28年度は児童数増が予測され、通常学級は14室、特別支援学級は2室必要になる。通常学級の14室は現教室において確保できるが、特別支援学級については、現在の特別支援学級の教室を2分割することとし、そのための改修工事費として150万円を補正するもの。
主な改修内容としましては、間仕切り設置、黒板・棚等の設置、空調工事、それと電気工事照明スイッチ系統入替等々になる。
次に、水城西小学校について、この学校も平成28年度児童数増が予測され、通常学級は26室、特別支援学級は4室必要になり、その教室を確保するために、現在の図工室を通常学級に転用することとし、そのための改修工事費として100万円を補正するもの。
改修内容しては、教室後部にランドセル用の棚等を設置するもの。
Q |
太宰府南小学校の特別支援教室の分割は子供が増えるので分割ということか。 |
A |
特別支援学級が今1クラスで知的障害の子どもさんが一人増ということで把握している。知的障害と情緒障害のそれぞれのクラスに分けるという意味合いも含めて2人、2人という形で、本来の分割すべき部分ということで今回改修工事を行うもの。 |
Q |
一つの部屋を人数が増えるので半分にすると、子どもたちにとって狭くなるのでは。 |
A |
元々特別支援学級の基準は一クラス8人までということになっており、ただ特段必要面積等の基準がないので、今までの広さから考えるとそういう感覚は発生するとも考えられるが、余裕教室がギリギリということで今回このような分割をして対応させていただく。 |
Q |
水城西小学校の図工室を普通教室にということだが、図工室はつぶして普通教室にしても良いということか。図工する時の特別な教室だと思うだが、学習に支障ないということか。 |
A |
この点に関しても学校の先生と協議しており、普通教室で十分対応はできるということで、基本的に学校の要望も含めて、今回図工教室を普通教室に転用させていただいた。 |
Q |
水城西小学校は今後子供たちが増えていくと思うが、増設の予定はあるのか。 |
A |
水城西小学校については年々今のところ一クラス増えるような予測は立てている。ただ、佐野地区区画整理とかいろいろな要件が今後どういう展開になってくるかもわからないので、今のところ普通教室増に対応して国分小学校と同じようなプレハブの対応を視野に入れながら考えていきたいと思っている。 |
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◆ |
要・準要保護児童関係費 |
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《434万5,000円の増額補正》 |
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扶助費については、昨年度までは前年度就学援助受給者に対してお知らせと市広報への掲載案内のみ行っていたが、今年度からは全小中学校保護者あて紙による就学援助制度の案内を実施している。
その結果、小学校の申請者数が増加しており今回補正予算を計上。 |
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◆ |
中学校管理運営費 |
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《備品購入費、各科教材備品外56万7,000円》 |
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中学校にある金庫の鍵が老朽化により壊れ、金庫として利用出来なくなったため、新たに購入するもの。学校には金庫で保管しなければならない学齢簿や現金等があり、今回補正予算をお願いする。 |
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◆ |
図書館管理運営費 |
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《備品購入費2万円》 |
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8月23日日曜日に中央公民館市民ホールを使われた団体、音楽関係の催しをされが、その団体の方から会場を気持ちよく使わせていただいたお礼にということで、下の図書館の図書購入に充ててほしいということで、2万円の寄附をいただいたもの。歳入歳出それぞれに補正予算を計上。 |
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◆ |
中央公民館管理運営費 |
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《臨時工事650万円》 |
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この工事は中央公民館事務室内に館自体の空調システムを管理、漏電等の異常感知、貯水槽の管理等を行っておる中央監視装置というものがある。この装置は開館時から使用しており、約30年近く経ったことにより、経年劣化で異常をきたし、修繕が困難な状況になっている。
この装置が破損すると、空調システム、漏電等の確認に支障が生じる。今回の補正予算を承認いただいたら、早急に取り替え工事を行いたい。 |
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◆ |
史跡地管理事業費 |
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《工事請負費40万円》 |
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8月の台風15号の影響を受けて、朱雀4丁目に所在の、市指定文化財「晴明井のエノキ」の一部が倒壊した。 これを受て、9月に樹木医に診断をお願いして、樹木を診断した結果、残りの幹や枝等を伐採する必要があるとの指導を受けたため、それを処理する費用。
Q |
学校院跡のカイノキは2本共折れているが、現状は。 |
A |
現在は根元の部分しか残っておらず、上は養生はしているが多分厳しい状況ではないかと見ている。 |
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◆ |
公債償還元金 |
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平成26年度決算剰余金約5億5千万円のうち、1億円を9月補正で減債基金に積み立てたところだが、今後の市債借入の状況なども勘案して、今回その1億円を上限として市債の一部繰り上げ償還をするために、公債費償還元金の増額補正を行うもの。
減債基金繰入金、1億円をこの財源とすることとしており、この結果、平成27年度末の減債基金残高は、2億4千341万8千740円となる予定。 |
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◆ |
財政調整資金繰入金 |
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《財政調整資金繰入金6億9千728万5千円》
2月の補正の補正財源調整として、財政調整資金を充てるもの。
平成27年度末の財政調整資金残高は、28億2千755万3千303円となる予定。 |
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◆ |
文教施設災害復旧事業債 |
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台風15号災害復旧関連による文教施設災害復旧事業債265万円3千円のうち136万円3千円は太宰府小学校の復旧関連工事に、残りの分を水城西小学校の災害復旧工事の財源といたして充当する。合わせて第3表地方債補正の追加をあげた。起債の目的は現年発生単独災害復旧事業債、限度額440万円。 |
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◆ |
第2表債務負担行為補正 |
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《ホームページシステム構築等関係費》 |
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現在使用している市ホームページのサーバーシステムが来年8月31日で契約が切れることから、新規システムを構築・運用するための費用。
今後の予定としては、本年度中にプロポーザル方式で業者を決定し、現在契約が切れるまでに新規システム構築を行う予定にしている。
Q |
市民をはじめホームページを利用する人からの意見や要望をどう取り組んでいくのか。 |
A |
これまで議会の中でも色々とご要望等をいただいている。市民の方からもメール等で色々なご提言等頂いたことについては、考えていく。
一方やはり費用対効果というのも考える必要がある。この7年の間にホームページのシステムの技術的なものが格段に上がってきている部分もあり、これまで色々な業者から提案等費用等もいただいている。
見積も高いものから安いものまで様々あるが、その中でこれぐらいは必要じゃないかということで今回債務負担行為の補正という形で金額を上げさせていただいた。
お金をかければいくらでも素晴らしいものは出来ると思うが塩梅というかそういったところは考えていかなければいけないと思っている。 |
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◆ |
起債管理システム関係費 |
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現在財政係で使用している起債管理のためのシステムが本年度末で契約切れとなることから、新たに契約をするもの。本年度中に業者を決定し、4月1日からの運用に備えるよう予定している。 |
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◆ |
小学校用務員業務委託料、中学校用務員業務委託料 |
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小学校及び中学校用務員業務委託料については、平成27年度で債務負担の期間が終了するため新たに平成28年度から平成30年度まで複数年契約することにより、安価かつ安定した業務を行うことが可能になる。
なお、委託料の限度額については、小学校用務員業務委託料として4,432万5千円、中学校用務員業務委託料として2,216万4千円。 |
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賛否が分かれた案件
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議案第65号 |
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4 |
1 |
議案第66号 |
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4 |
1 |
:賛成 :反対 ※門田は委員長なので採決には加わりません
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福岡県和ごま普及協会の主催で行われ13回目です。太宰府天満宮の絵馬堂前に大型のテント3張りを設営していただき毎年行っています。今年は約200名の参加で盛り上がりました。
競技のようすを一部紹介します。完全版は後日(年内?) 協会HPに掲載します。
※クリックしてください↑
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国分小学校体育館で第26回太宰府市拳法大会が行われました。出場は小学2年生から6年生までで、型と乱捕(組手)それぞれ個人戦です。試合結果は太宰府小が乱捕4種目のうち3種目を制する活躍です。ただ型と親善ドッジボ−ルは国分小の全勝でした。
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本会議終了後、第4回太宰府市地域交通問題特別委員会(長谷川公成委員長)が行われ、コミュニティバス「まほろば号」について議論しました。
まほろば号ついては前回の会議で所管課長から詳しく経緯と現状を聴きましたが、経費と運賃、要望と乗車率、道路事情とダイヤの問題など多くの要素が絡んでいて難しい課題です。
委員からは近隣市とのリンク、新規路線の検討、乗車率の向上、など多くの意見が出ました。私はミニバスの拡大と西鉄都府楼前を経由しない直行便の一部復活ができないか考えています。 所管課から委員全員に、まほろば号に関する詳細な資料をいただきましたので、要点を載せます。 |
1 |
運行までの経緯 その1 |
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@ |
平成元年6月「太宰府市第三次総合計画」策定の基礎資料となる市民意識調査や「市長へのハガキ」等において、市役所等をはじめとする公共 施設や最寄りの駅を結ぶ公共交通機関、特にバス路線の新設等を望む声が多々あり。 |
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A |
平成元年10月職員で組織した「交通機関検討委員会」(会長=助役)を立ち上げ、現況のバス路線の課題や問題点等を整理するとともに、先進地等の調査・研究を開始。 |
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B |
平成3年5月「交通体系基本計画書」を策定し、運行方法として5種類の案を提案。この間、地元バス事業者には新規路線の開設を再三要望。 |
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C |
平成7年3月「第三次総合計画」の後期基本計画策定のための市民意識調査においても、生活環境の充実(特にバス路線の新設)を望む声が15%以上あり。 |
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D |
平成8年7月多くの市民ニーズを基に市の最重要施策の一つとして、早期に生活環境の充実(バス路線の整備)を図ることを視点に、「交通体系基本計画書」を全面的に見直し、新たな視点にたった新バス路線の素案を策定。 |
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運行までの経緯 その2 |
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E |
平成8年8月新バス路線の素案を基にバス事業者(西鉄)に提案し、運 行方法を含めて実現に向けた本格的な協議を開始。 |
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F |
平成8年12月十数回にわたる協議を重ね、バス事業者(西鉄)から運行 方法や経費等も含めた、新提案書を受理。(全路線委託方式) ※全路線委託方式→市が経営主体となり運行をバス事業者に委託。経費 は市が全額負担。(補助金) |
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G |
平成9年2月バス事業者を中心に、関係機関(運輸省・警察署等)とも協 議を重ね、運行開始を平成10年4月に設定する。 |
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H |
平成9年8月 市議会にコミユニティバス運行について提案、理解を求め る。 |
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I |
平成10年1月バスの愛称、車体デザイン、バス停標柱デザインを市民 公募。 |
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J |
平成10年4月1日コミユニティバス「まほろば号」運行開始。(内山・太宰府西地区コース)(福岡県では初) |
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運行までの経緯 その3 |
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K |
平成20年11月 買い物サポートカー「マミーズ・まほろば号」運行開始 |
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L |
平成23年 2月 地域サポートカー「まほろば号 湯の谷地域線」運行開始 |
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M |
平成24年 7月 地域サポートカー「まほろば号 連歌屋地域線」運行開始 |
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※ |
買い物サポートカー「マミーズ・まほろば号」
丘陵地にある高齢化が進んだ団地住民に向け、スーパーマーケットの潟}ミーズが無料の パスを運行させたもの。(市役所を経由することを条件に経費の一部を市が補助している。) |
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※ |
地域サポートカー「まほろば号 湯の谷地域線」
丘陵地にある高齢化が進んだ団地住民に向け、10人乗り(乗客定員9名)のバスを運行。 |
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※ |
地域サポートカー「まほろば号 連歌屋地域線」
丘陵地にある高齢化が進んだ団地住民に向け、10人乗り(乗客定員9名)のバスを運行。 |
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2 |
運行の基本方針(趣旨・目的) |
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※ |
本市の都市基盤整備事業(生活環境の充実)のひとつとして、次の5つの視点をもって運行している。 |
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@ |
市内に点在する様々な公共施設などを点から線へと結び、その利便性を確保し、生涯学習都市の実現をめざす。 |
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A |
高齢者や障がい者、子どもなどの交通弱者が、気軽に安心して地域社会に積極的に参画できるように配慮し、健康で生きがいのある福祉社会 の確立を図る。 |
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B |
JRや西鉄などの公共交通機関への利便性が低い空白地域に、通学や通勤、買い物などの交通手段を確保する。 |
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C |
市民や観光客が、特別史跡「大宰府跡」をはじめとする数多くの重要文化財や遺跡などを循環できる交通手段を確保する。 |
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D |
コミュニティバスなどの公共交通機関を利用することによって、市内の交通渋滞の緩和を図る。 |
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3 |
運行コース(路線) |
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運行開始 |
路線 |
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平成10年 4月 |
大佐野回り・吉松回り(西地区路線) |
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平成11年 6月 |
水城回り・国分回り(水城・国分地区路線) |
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平成14年 4月 |
北谷回り(北谷・松川・三条地区路線) |
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平成24年 3月 |
※三条台、山浦延伸。 |
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平成26年 4月 |
※松川運動公園延伸。 |
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平成16年 2月 |
都府楼回り(都府楼地区路線) |
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平成20年 4月 |
内山線(五条経由) ※ダイヤ改正により各路線より分離 |
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平成20年11月 |
買い物サポートカー「マミーズ・まほろば号」東観世線 |
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平成21年 4月 |
高雄回り(君畑経由) |
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平成24年 3月 |
※梅香苑1丁目バス停追加 |
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平成23年 2月 |
地域サポートカー「まほろば号 湯の谷地域線」 |
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平成24年 7月 |
地域サポートカー「まほろば号 連歌屋地域線」 |
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4 |
運行距離・所要時間・バス停数・便数 (平成26年4月4日改定) |
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@ |
大佐野回り・吉松回り |
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1循環約7.7km・約33分・バス停23ヵ所・1日29便(土25便、日祝日22便) |
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A |
水城回り・国分回り |
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1循環約8.9km・約36分・バス停24ヵ所・1日31便(土27便、日祝日22便) |
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B |
北谷回り |
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1循環約21.3km・約94分・バス停60ヵ所・1日16便(土15便、日祝日13便) |
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C |
都府楼回り |
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1循環約3.4km・約18分・バス停13ヵ所・1日5便(土5便、日祝日5便) |
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D |
内山線(五条経由) |
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1循環約7.7km・約20〜33分・バス停21ヵ所・1日51便(土50便、日祝日46便) |
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E |
高雄回り |
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1循環約7.9km・約30分・バス停21ヵ所・1日6便(土日祝日6便) |
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F |
買い物サポートカー「マミーズ・まほろば号」東観世線 |
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1循環約3km・約30分・バス停5ヵ所{標柱5本}・1日4便(月、水、金運行) |
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G |
地域サポートカー「まほろば号 湯の谷地域線」 |
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1循環約8.1km・約60分・バス停15ヵ所{表示板27枚}・1日11便(月、水、金運行) |
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H |
地域サポートカー「まほろば号 連歌屋地域線」 |
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1循環約10km・約53分・バス停12ヵ所・1日8便(火、木、土運行) |
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(合計)バス停127ヵ所・便数1日146~153便(土136便、日祝日114便) |
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※平成20年4月1日にダイヤ改正を行い、西鉄都府楼前駅バス停を乗継所とした。 |
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5 |
乗車運賃 |
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@ |
全区間一律100円均一(東観世線無料、湯の谷地域線150円、連歌屋 地域線200円)(運行開始の平成10年4月から13年12月までは、初乗り180円、最高200円) ※運賃改定理由さらなる利便性、利用者増をめざして費用対効果も含め、行政サービスとし て、市民に還元していく。 |
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A |
心身障害者(介護者含む)には、全額補助制度の特例あり。(まほろば号のみ) |
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B |
太宰府小学校(北谷・内山一松川)通学割 |
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◎通学児童を対象(通学のみ)。運賃50円 |
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6 |
運行バスの車種 |
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まほろば号{バス車両12台,乗務員12人(土12人,日祝9人)} |
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小型「低床」バス7台 |
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(全長約7m・車幅約2.3m・ワンステップ床面地上高27cm) |
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乗車定員 最大44人(座席数18席)、車椅子乗降用のスロープ板付き(手動) |
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小型バス 2台 |
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(全長約7m・車幅約2jm・ステップ床面地上高75cm) |
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乗車定員 最大37人(座席数14席)、車椅子対応電動リフト付き |
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小型バス 3台 |
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(全長約7m・車幅約2.1m・ステップ床面地上高26.5cm) |
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乗車定員 最大34人(座席数14席) |
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買い物サポートカー「マミーズ・まほろば号」東観世線 潟}ミーズ所有 |
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ワンボックス1台 |
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(全長約5.4m・車幅約1.9m・ステップ床面地上高62cm)乗車定員最大9人(席数9席) |
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地域サポートカー「まほろば号 湯の谷地域線」、「連歌屋地域線」 拒セ宰府タクシー運行 |
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ワンボックス1台(全長約5.4m・車幅約1.9m・ステップ床面地上高62cm) |
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乗車定員 最大9人(座席数9席)車椅子対応電動リフト付き |
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7 |
その他(まほろば号のみ) |
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@ |
1日フリー乗車券 |
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◆観光客(市民も可)を対象。市内の主な観光施設を循環できる。販売価格は300円。
◆施設入館料割引特典つき(太宰府天満宮宝物殿、観世音寺宝蔵庫等) |
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A |
1ヵ月フリーパス券 |
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◆通勤一通学などを対象。販売価格は3,000円 |
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B |
3ヵ月フリーパス券 |
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◆通勤・通学などを対象。販売価格は8,000円 |
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8 |
運行費用 その1 |
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コミユニティバス運行補助金(平成26年度決算額:円) |
コミユニティパス「まほろば号」(前期分) |
71,635,971 |
142,516,614 |
コミュニティパス「まほろば号」(後期分) |
70,880,643 |
マミーズ・まほろば号(前期分) |
235,126 |
465,034 |
マミーズ・まほろば号(後期分) |
229,908 |
湯の谷地域線(第1四半期) |
927,520 |
3,396,720 |
湯の谷地域線(第2四半期) |
760,780 |
湯の谷地域線(第3四半期) |
861,360 |
湯の谷地域線(第4四半期) |
847,060 |
連歌屋地域線(第1四半期) |
827,800 |
2,887,200 |
連歌屋地域線(第2四半期) |
501,400 |
連歌屋地域線(第3四半期) |
810,600 |
連歌屋地域線(第4四半期) |
747,400 |
計 |
149,265,568 |
149,265,568 |
|
H24決算額 |
141,523,720 |
H25決算額 |
148,111,110 |
H26決算額 |
149,265,568 |
|
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運行費用 その2 |
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コミユニティバス運行補助金(平成26年度決算額) |
年度 |
運行経費 |
運賃収入 |
補助額 |
利用者数 |
1日平均 |
1便平均 |
総運行 |
円 |
人 |
Km |
平成10 |
61,416,514 |
18,807,545 |
42,608,969 |
137,143 |
376 |
12.5 |
− |
平成11 |
102,195,841 |
31,143,248 |
71,052,593 |
236,963 |
684 |
12.7 |
− |
平成12 |
102,678,285 |
34,592,990 |
68,085,295 |
255,074 |
699 |
12.5 |
346,057 |
平成13 |
96,349,431 |
33,792,687 |
62,556,744 |
268,681 |
736 |
13.2 |
346,057 |
平成14 |
137,935,293 |
40,379,685 |
97,555,608 |
397,549 |
1,089 |
12.1 |
444,162 |
平成15 |
136,036,110 |
41,431,781 |
94,604,329 |
405,707 |
1,118 |
12.3 |
449,762 |
平成16 |
145,008,960 |
45,079,361 |
99,929,599 |
456,003 |
1,250 |
13.3 |
485,326 |
平成17 |
143,679,988 |
44,801,348 |
98,878,640 |
446,190 |
1,223 |
13.0 |
484,476 |
平成18 |
141,580,674 |
47,028,288 |
94,552,386 |
478,852 |
1,312 |
14.0 |
485,099 |
平成19 |
143,324,847 |
47,120,637 |
96,204,210 |
484,171 |
1,323 |
14.1 |
486,097 |
平成20 |
144,599,772 |
44,066,623 |
100,533,149 |
455,251 |
1,247 |
9.4 |
442,901 |
平成21 |
162,165,018 |
43,084,802 |
119,080,216 |
429,297 |
1,176 |
8.4 |
512,222 |
平成22 |
163,939,368 |
43,601,872 |
120,337,496 |
444,595 |
1,218 |
8.7 |
512,568 |
平成23 |
162,047,354 |
44,789,750 |
117,257,604 |
455,628 |
1,245 |
8.9 |
514,596 |
平成24 |
180,645,267 |
44,964,024 |
135,681,243 |
456,600 |
1,251 |
9.4 |
512,823 |
平成25 |
187,333,840 |
45,772,877 |
141,560,963 |
461,454 |
1,272 |
9.5 |
312,935 |
平成26 |
189,663,033 |
47,146,419 |
142,516,614 |
479,497 |
1,314 |
9.9 |
525,439 |
平成20年4月に内山線を切り離した関係で1便平均の数字が異なっています。
また21年度以降路線の拡張や車両の購入・更新が始まりましたので、減価償却費等で事業費が増加しています。ただ毎年利用者数は増加しています。
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「マミーズ・まほろば号」運行経過表 ※H20は11/19〜3/31 |
年度 |
運行経費 |
補助額 |
利用者数 |
1日平均 |
1便平均 |
円 |
人 |
平成20 |
639,860 |
255,944 |
1,283 |
22.9 |
5.7 |
平成21 |
1,660,587 |
664,234 |
3,733 |
23.9 |
6.0 |
平成22 |
1,433,353 |
573,340 |
3,784 |
24.4 |
6.1 |
平成23 |
1,463,483 |
585,392 |
4,327 |
27.7 |
6.9 |
平成24 |
1,353,819 |
541,527 |
4,389 |
28.1 |
7.0 |
平成25 |
1,384,119 |
553,647 |
4,519 |
29.0 |
7.2 |
平成26 |
1,162,587 |
465,034 |
4,275 |
27.4 |
6.9 |
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運行費用 その3 |
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「湯の谷地域線」運行経過表 ※H22は2月〜3月 |
年度 |
運行経費 |
運賃収入 |
補助額 |
利用者数 |
1日平均 |
1便平均 |
円 |
人 |
平成22 |
764,400 |
355,950 |
408,450 |
852 |
34.0 |
3.1 |
平成23 |
4,777,300 |
1,192,650 |
3,584,650 |
7,300 |
47.4 |
4.3 |
平成24 |
4,435,200 |
1,144,650 |
3,290,550 |
6,929 |
48.5 |
4.4 |
平成25 |
4,449,500 |
1,126,200 |
3,323,300 |
7,270 |
50.8 |
4.6 |
平成26 |
4,467,120 |
1,070,400 |
3,396,720 |
7,121 |
49.5 |
4.5 |
年度 |
運行経費 |
運賃収入 |
補助額 |
利用者数 |
1日平均 |
1便平均 |
円 |
人 |
平成24 |
2,400,000 |
389,600 |
2,010,400 |
1,633 |
16.3 |
2.0 |
平成25 |
3,600,000 |
926,800 |
2,673,200 |
2,714 |
18.1 |
2.3 |
平成26 |
3,552,000 |
664,800 |
2,887,200 |
2,631 |
17.8 |
2.2 |
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9 |
乗り継ぎ制度について |
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平成10年4月大佐野回り・吉松回り開設以降、平成11年6月水城回り・国分回り(水 城・国分地区路線)、平成14年4月北谷回り(北谷・松川・三条地区路線)、平成16年2月都府楼回り(都府楼地区路線)、平成21年4月高雄回り(君畑経由)と路線を開設してきたが、北谷回りを除きいずれも 西鉄都府楼前駅経由内山を起終点としており、1時間の中で、西鉄都府楼前駅〜市役所を運行する便は最大6便にもなり、また、長大路線であったため、ダイヤに遅れが生じるとバス同士の間隔が0分で3台つながって運行すること もたびたびであり、遅れの苦情と同じくらい空気を運んでいるとの苦情を受けていた。
さらに午後8時以降の乗降客は極端に少なく、上記と同様に市民や議会はその運行に懐疑的であった。
このような中、ダイヤの合理化を検討する中で春日市や大野城市が取り入れていたターミナルとする案が浮上し、ターミナルに適当な場所の検討に入った。
候補としては、西鉄都府楼前駅、市役所、西鉄五条駅に絞って検討を加え、かかる時間、経費(工事費)等を勘案し、おおよそ30分単位で運行できる、バスが数台駐車できる、交通結節点である電車駅がある、最低限の工事費で活用できるなどの理由により西鉄都府楼前駅が最適であるとして、乗り継ぎ制度を実施することにした。
平成20年4月ダイヤ改正により各路線より内山線(五条経由) として分離し、併せて午後8時以降の便の削減を図った。
また、後日運行を開始した高雄回り線については、当時地元説明会の中で協議していった中で、太宰府市役所を終点とし、乗り継ぎ券を発行することとした。 |
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議案第60号は委員会付託を省略し質疑・討論・採決を行い全員一致で可決し、議案第61号から議案第78号および請願第3号は質疑の後、各常任委員会ヘ審査付託されました。
【 質疑があった案件
】※再質問・再々質問は一部を除き省略しています。
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事件名 |
議案第60号 |
財産の取得(太宰府市緑地保護地区内)について |
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本件は太宰府市緑地保護地区内大佐野緑地公有化事業に基づき林地を用地取得していくものだが、この事業が始まったのが平成7年で以来20年間続いている。
改選前の3月議会で予算は成立しているが改めてこの事業の目的と経過について伺う。 |
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この事業は太宰府市緑地の保全に関する条例および同条第2条に規定された太宰府市緑地保全基本計画(平成7年12月策定)に基づき上水道用ダム、上流の森林が保有している水源涵養機能を保全するために公有化を進めているもの。
現時点で具体的な整備計画等はないが、この太宰府市緑地保全基本計画においては緑地の活用方針として緑地の価値、機能を維持しつつレクリエーションや自然学習を目的とした自然歩道や散策路等の整備を行うなど活用を位置づけしている。
緑地指定地域面積は全体で約138haで、今年度事業を実施すると48.8haの公有化を終える。公有化率は35.4%。今年度と同様の予算と単価で事業を進めた場合、全体を公有化するまでにはあと約35年、総事業費も約27億円ほどかかる。
このようなことから利活用にむけた整備などの具体化については公有化が一定進んだ上で検討すべきと考えている。また市民への情報発信等も考えて当該指定地域の重要性を知らせるため、今後表示看板等の設置等も検討していきたいと考えている。 |
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議案第63号 |
太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について |
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追加される、第3条第9号の「職員の退職管理の状況」について、同じく第3条第2号の「職員の人事評価の状況」について説明を求める。 |
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地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成26年5月14日に公布された。この法律に基づき平成28年4月1日より職員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底のために人事評価制度を導入施行することが義務付けられた。また営利企業等に再就職した元職員に対して就職前の職務に関して現職員への働きかけを禁止し退職監理の適正を確保するための措置を講ずるようになった。
このため公表の内容としては、たとえば人事評価の状況に関して、昇任、昇格、昇級等の処遇反映等の公表が考えられる。また退職管理の状況に関しては再就職に関する規制に違反した場合に再就職状況を公表するなどが考えられるが、具体的な公表の中身については、この法律の施行が来年4月からなのでその後国の動きや近隣市の状況なども勘案しながら今後検討していきたいと考えている。
また人事評価制度については今年度中にまとめ平成28年度から導入すると法律の改正で義務付けられている。そのため太宰府市においては人事評価制度検討委員会を設置し年度内に内容を詰めていきたいと考えている。 |
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職員の人事評価の状況について、人事評価制度検討委員会はどのようなメンバーで構成されるのか伺う。 |
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この検討委員会については人事評価制度検討委員会規定を設けており、委員会のメンバーについては総務部長、職員労働組合から推薦を受けた職員、市長が指名する職員で構成する。 |
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議案第73号 |
太宰府市総合体育館条例の制定について |
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第3条第2号のトレーニング棟については議会への説明がないが、施設はどこにするのか、また予算はどこに計上しているのか。第10条使用料について、どこの市町村を参考にしたのか伺う。 |
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トレーニング施設については旧包括支援センターをトレーニング棟として位置づけし、2階部分にトレーニングマシン等の設置を考えている。なお1階部分は従来通りNPO法人太宰府市身体障碍者福祉協会様、ならびにNPO法人アスラック工房様、及びNPO法人エ・コラボ様が使用することとなっている。
予算は本議会に提案している太宰府市一般会計補正予算(第4号)の債務負担行為の指定管理料の中で計上している。
使用料の額の参考にした市町村は近隣の春日市、大野城市、筑紫野市、那珂川町の使用料を参考にした。なおトレーニングルーム(アスレチックジム)の使用料はこれらに加え小郡市も参考にした。 |
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トレーニング施設は議会に何の説明もなく突然出てきた。降って湧いたような話だが事前の説明が必要ではないか。また6月議会でいきいき情報センターのトレーニングジムに関する請願が採択されたが、こちらが優先ではないか。 |
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いきいき情報センターの部分とこちらの部分では説明会等の中で市民から要望が出たのでこちらの部分の充実を考えて、こちらを今回は整備するということで計上した。 |
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議案第74号 |
平成27年度太宰府市一般会計補正予算(第4号)について |
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第2表債務負担行為補正の指定管理料(史跡水辺公園・総合体育館)について、期間が平成27年度から32年度、限度額が6億3,581万9千円と大きな金額であるが、具体的な内容を伺う。 |
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指定管理料の内容については太宰府市史跡水辺公園と太宰府市総合体育館の指定管理料。
運営の基本方針については施設運営を指定管理者制度によって行うようにしており、指定管理者の選定は公募によるものとし、史跡水辺公園と総合体育館の一体的な運営をすることで予定している。
両施設を効率的、効果的に運営していくためには総合体育館の開館当初から史跡水辺公園と同じ指定管理者が管理運営を行うことが最善と考えている。
期間については現在、公募による指定管理者の選定の場合は指定管理期間を5年間としていることから、契約等の準備もあることから債務負担行為期間として平成27年度から32年度までで計上している。
限度額6億3,581万9千円については、史跡水辺公園については平成28年4月1日からの指定管理料として積算し、総合体育館については平成28年11月1日からの指定管理で積算した合計の金額。 |
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各議案について提案理由の説明がありました。
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事件名 |
議案第60号 |
財産の取得(太宰府市緑地保護地区内)について |
太宰府市緑地保護地区内大佐野緑地公有化事業として土地を取得するため議会の議決を求めるもの。今回買収する土地は10筆、面積26,309平方メートル、買収金額4,998万7,100円。 |
議案第61号 |
太宰府市行政手続条例の一部を改正する条例について |
行政不服審査法の全部が改正されたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第54条により、行政手続法が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。 |
議案第62号 |
太宰府市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について |
行政不服審査法の全部が改正されたこと及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第40条により、地方税法が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。 |
議案第63号 |
太宰府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について |
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律第1条及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第41条により、地方公務員法が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。 |
議案第64号 |
太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について |
行政不服審査法の全部が改正されたことに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。 |
議案第65号 |
太宰府市税条例等の一部を改正する条例について |
今回の改正は地方税法等の一部が改正されたことに伴い、太宰府市税条例等の一部を改正するもの。主な改正内容としては、猶予制度の見直しが行われたことに伴い規定を整備するもの及び社会保障、税番号制度いわゆるマイナンバー制度の実施に伴う関係規定の整備を行うもの。 |
議案第66号 |
太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づく個人番号の利用、及び同法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定める必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもの。 |
議案第67号 |
太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について |
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律第2 条により、農業委員会等に関する法律が改正され太宰府市農業委員会の委員候補者選考委員会を設置する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。 |
議案第68号 |
太宰府市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部を改正する条例について |
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律第2条により、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会の委員候補者選出方法について公選制が開始されることになったこと、及び委員の定数を現行の11名から議会団体推薦委員数を含めた14名に改める必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるもの。 |
議案第69号 |
太宰府市農業委員会の議会の推薦に係る委員の定数条例を廃止する条例について |
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律第2 条により、農業委員会等に関する法律が改正され農業委員会の委員選出方法について議会推薦、団体推薦による選任制度が廃止されることに伴い、条例を廃止する必要が生じたので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。 |
議案第70号 |
太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について |
給水装置の構造及び材質の基準を引用している水道法施行令が改正されたことに伴い、また自己専用住宅以外の場合に利用している個人負担金額の引下を行いたく給水条例の一部を改正するもの。
個人負担金の引き下げについては条例第7条の3第3項に規定する団体負担金で、メーター口径13ミリメートルの現行金額248,400円を162,000円とし、自己専用住宅に一本化するもの。
水道普及率の向上については水道事業の大きな経営課題に位置付けているが、今回の改正により団地開発あるいは集合住宅の加入促進が図れるものと期待している。 |
議案第71号 |
太宰府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について |
国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額を改定することに伴い、本市国民健康保険税条例の一部を改正するもの。
改正の内容は後期高齢者支援金等課税額は所得割、均等割及び平等割を、介護納付金課税額は所得割及び均等割を改定するもの。 |
議案第72号 |
太宰府市男女共同参画推進センタールミナス条例の制定について |
現在の女性センタールミナスは昭和51年に国、県から勤労婦人青少年福祉施設整備費補助金を受けて建設した厚生労働省所管の働く婦人の家である。
今般男女共同参画社会の実現に向けて、より一層市の男女共同参画施策を反映するために女性労働者を主な対象者とした働く婦人の家を廃止し、平成28年4月1日から男女共同参画推進センターを設置する予定。
これに伴い女性センタールミナス条例を廃止し男女共同参画推進センタールミナス条例を制定するもの。 |
議案第73号 |
太宰府市総合体育館条例の制定について |
太宰府市総合体育館の新築に伴い総合体育館の名称、位置、使用料など基本的な事項を定めることに伴い、条例を制定する必要が生じたので、地方自治法第96条第 1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもの。 |
議案第74号 |
平成27年度太宰府市一般会計補正予算(第4号)について |
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10億8,312万9千円を追加し予算総額を265億7,044万2千円とするもの。主な内容は、
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● |
平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が都道府県単位となることを踏まえ、本市の国民健康保険事業特別会計の累積赤字の削減を図るため財政調整資金を財源とする特別会計繰り出し金を計上。 |
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● |
本年6月にスタートした元気づくりポイント事業における奨励品としての商品券発行のための報償費。 |
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● |
障がい者自立支援給付事業費、生活保護費などの扶助費の不足分。 |
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● |
後年度の財政負担軽減に向けた繰り上げ償還に係る公債償還金。 |
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● |
中学校給食の導入検討のための意識調査に要する費用 |
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● |
地域手当の改定等に伴う職員給与費など |
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● |
債務負担行為補正は平成28年度より史跡水辺公園と総合体育館を一体的に管理運営することとし、その指定管理者の公募選定に向けた債務負担行為の追加を含め7件計上。 |
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● |
地方債補正は災害復旧に係る市債の追加を1件計上。 |
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議案第75号 |
平成27年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について |
歳入および歳出予算にそれぞれ5,774万2千円を追加し、予算総額を100億8,273万3千円とするもの。
歳出については職員の異動等や地域手当の見直しによる職員給与費の増額と平成26年度に交付されていた国庫負担金
、県負担金の確定による精算返還金。
歳入は職員給与費の増額に係る法定繰入および保険財政共同安定化事業交付金の増額、累積赤字の削減を図る法定外繰入。 |
議案第76号 |
平成27年度太宰府市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について |
歳入歳出予算にそれぞれ7,464万3千円を追加し、予算総額を11億4,000万4千円とするもの。
歳出としては職員の異動等や地域手当の見直しにより職員給与費60万4千円の増額と被保険者数の増等による保険料の増、平成27年度保険基盤安定制度負担金の確定に伴う増、平成26年度の繰入金に含まれていた保険料の確定に伴う増により福岡県後期高齢者医療広域連合への負担金7,403万9千円の増を計上。
歳入としては歳出の職員給与費相当額として一般会計繰入金の事務費繰入金を60万4千円の増額、後期高齢者医療広域連合負担金相当分として普通徴収保険料の現年分1,991万5千円、一般会計繰入金の保険基盤安定制度繰入金103万9千円、繰越金5,308万5千円の増額を計上。 |
議案第77号 |
平成27年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)について |
職員の人事異動及び地域手当の変更に伴い当初の予算額に不足が生こととなったので所要額を補正するもの。補正の内容は収益的支出で120万円、資本的支出で510万円がそれぞれ増額。 |
議案第78号 |
平成27年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第1号)について |
水道事業と同様に職員の人事異動等に伴う所要額の補正。内容は収益的支出で40万円、資本的支出で500万円がそれぞれ減額。 |
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