太宰府市議会議員
Kadota Naoki
門田 直樹
議会報告&雑記
平成29年
 
水城館
 
3月30日(木)
 
 水城館開館及び官道整備完成式典が行われ来賓として出席しました。史跡見学や学習、観光の案内場所として利用できる施設で、館内にはトイレ、テーブルがあって休憩もできます。またビデオや解説パネルが設置してあり水城や大宰府の史跡について案内しています。
 
筑慈苑
 
3月29日(水)
 
 平成29年第1回筑慈苑施設組合議会定例会が行われました。
 新年度予算他、執行部の説明を受け審議の結果、全員賛成で同意、原案可決されました。

             平成29年度筑慈苑施設組合一般会計予算(概要)  単位:千円
【歳入】
分担金及び負担金
207,922
使用料及び手数料
86,057
繰越金
1,000
諸収入
938
合計
295,987
【歳出】
議会費
2,534
総務監理費
51,683
施設管理費
239,770
予備費
2,000
合計
295,987
構成市町負担金
筑紫野市
51,785
春日市
52,923
大野城市
47,899
太宰府市
37,457
筑前町
17,928
207,922
 
3月定例会・最終日
 
3月16日(木)
 
 審議結果は以下の通りです。議案第39号は追加議案で、提案理由の説明を受けたのち、委員会付託を省略し、質疑・討論・採決を行いました。
事件番号
事件名
賛成
結果
選挙第1号
太宰府市選挙管理委員会委員及び補充員選挙について
全員
原可
議案第7号
水城館の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第8号
太宰府市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について
多数
原可
議案第9号
太宰府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
多数
原可
議案第10号
太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第11号
太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第12号
太宰府市税条例等の一部を改正する条例について
多数
原可
議案第13号
太宰府市長の給与の特例に関する条例の制定について
なし
否決
議案第14号
太宰府市行政機構の改革に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について
全員
原可
議案第15号
太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第16号
太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第17号
太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第18号
太宰府市総合運動公園整備事業基金条例を廃止する条例について
全員
原可
議案第19号
筑紫地区介護認定審査会事業特別会計条例を廃止する条例について
全員
原可
議案第20号
太宰府市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準及び事業の人員、設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第21号
太宰府市公園条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第22号
太宰府市自治基本条例の制定について
多数
原可
議案第23号
太宰府市スポーツ振興事務所条例の制定について
全員
原可
議案第24号
太宰府都市計画太宰府市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第25号
太宰府市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第26号
太宰府都市計画門前町特別用途地区条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第27号
太宰府市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第28号
太宰府都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第29号
平成28年度太宰府市一般会計補正予算(第5号)について
全員
原可
議案第30号
平成28年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
全員
原可
議案第31号
平成28年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第1号)について
全員
原可
議案第32号
平成29年度太宰府市一般会計予算について
多数
原可
議案第33号
平成29年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について
多数
原可
議案第34号
平成29年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について
全員
原可
議案第35号
平成29年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について
全員
原可
議案第36号
平成29年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について
全員
原可
議案第37号
平成29年度太宰府市水道事業会計予算について
全員
原可
議案第38号
平成29年度太宰府市下水道事業会計予算について
全員
原可
議案第39号
平成28年度太宰府市一般会計補正予算(第6号)について
全員
原可
 341万8千円を追加し予算総額を254億9千547万5千円とするもの。
 平成29年4月に九州国立博物館の開館時間が延長されることに伴い、西鉄太宰府駅を利用して国立博物館に来られる観光客の誘導と安全性を確保するとともに、参道商店街の活性化のため、参道のライトアップエ事費等を計上。
 併せて繰越明許費を追加補正。
発議第4号
太宰府市議会委員会条例の一部を改正する条例について
全員
原可
意見書第1号
通級指導教室における教員の増員を求める意見書
全員
原可
賛否が分かれた案件

氏名
(議席番号順)

 
賛成議員数
反対議員数
議案第8号
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
15
2
議案第9号
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
15
2
議案第12号
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
15
2
議案第22号
まる
ばつ
まる
まる
ばつ
ばつ
まる
まる
ばつ
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
まる
まる
12
5
議案第32号
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
15
2
議案第33号
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
まる
ばつ
まる
まる
15
2
まる:賛成  ばつ:反対
【説明】
 議案第13号太宰府市長の給与の特例に関する条例については賛成者が一人も無く、否決されました。反対の第1の理由は公約に反していることです。近く議会レポートにまとめます。

 議案第22号太宰府市自治基本条例の制定については、反対議員の主張も一部理解できますが、多くの市民が関り、6年間かけて議論した結果であり、重く受け止めています。
 今までの経緯を簡単にまとめると、市民や職員等約60人が参加した「まちづくり市民会議」が平成23年1月から平成25年10月まで22回開催され、条例に盛り込むべき素材の抽出を行い、さらに市民会議の世話人的役割として「幹事会」が組織され、54回もの会議を重ねました。
 この結果を受けて太宰府市自治基本条例審議会が4年間、28回の審議を行い、平成27年10月に答申を行います。
 市は答申を受け、パブリックコメントを実施するとともに、協働のまちづくり推進本部の開催、市民協働推進委員会と全職員による精査等を行って、今回の上程に至りました。
 自治基本条例のタイプは、大きく分けて、まちづくり理念型と、近代憲法型(権力者拘束・行政統制タイプ)、市民・行政・議会等の関係再構築型の3つに分けられます。本市においては、市民・行政・議会等の関係再構築型を目指しました。
 そのなかで、特に「市民の定義」については多くの議論がありました。反対した議員の討論では住民以外の個人や団体が自治体(市)のありように直接関わることが問題だとしています。この点は私も不安に感じています。様々な課題を住民と行政、議会が協力して解決しようとしているなかに、政治的あるいは思想的な意図をもって外部の団体が乗り込めば、市は混乱します。
 しかしながら、この条例では住民投票において、地方自治法に基づく50分の1の署名を要件とすると共に、参加主体を「市内の住所を有する有権者」に限定していますので(若干懸念はありますが・・)、まずは問題ないと考えます。
 

反対討論:門田 太宰府市長の給与の特例に関する条例について

 議案第13号太宰府市長の給与の特例に関する条例について、原案に反対の立場で討論します。 この議案については、本会議二日目に2名の議員による質疑があり、また三日目には私が一般質問で取り上げ、選挙公約とは違う理由、10%の根拠等についてお尋ねしましたが、市長からは具体的な回答、合理的な説明が全くなされなかった次第であります。

 本市の市長給与については、近隣自治体あるいは類似団体と比べて特段多いわけではなく、副市長や教育長とともに条例に定められている内容は職責とバランスを考慮した、妥当なものであると考えます。
  一般質問でも申しましたが、選挙において給与の減額を公約にすることは結果的に有権者の歓心を買うことになります。しかし、その実効性や周りへの影響を考えると、好ましいこととは思えません。

 しかしながら公約に掲げ、当選したならばそれを遂行するのは当然のことです。 よって前回、平成27年6月議会では減額案に賛成しました。 結果は否決でしたが、そのことを理由に公約を反故にしていいなどありえません。公約を果そうと考えるのであれば何度でも提案すべきです。 
 しかし市長はそれをされず、議会が否決したからとそのまま受給を続け、また供託なども行わず、今度は折り返し点だという理由で、公約とは全く違う額を提案されました。

 先日の指摘をもう一度整理しますと、芦刈市長は平成27年5月から現在まで選挙公約とは異なる月額91万9000円を受け取っておられ、公約違反の部分は500万円を超えています。
 今回の提案額は条例規定から10%減の82万7000円ですが、これでいきますと4年間では既に受け取った分を含め約4180万円となり、公約との差額、超過額は820万円を超えます。

 また、ここには期末手当、いわゆるボーナス分は含んでおりません。
 期末手当は給与月額を基に算定されますから、概算ですが、4年間で公約と条例との差額は約605万円になります。市長が既に受け取っておられる期末手当、約710万円のうち、超過分は約180万円で、これも公約に反しています。

 ボーナス分を除き、給与月額だけで考えてみましても、公約を守るということであれば、今回提案すべきは約49万円であり、議案はそれより約33万円も大きな数字です。金額の具体的な根拠も示されない中、認めるわけにはまいりません。

 最後に、市長は報道関係に対し「筋を通すため」と発言され記事にもなりましたが、改めて調べますと「筋を通す」とは「道理にかなうようにする、物事の首尾を一貫させる」という意味でした。
 もう一度ご確認をお願いして、反対討論とします。
【否決に関する報道】  朝日新聞 西日本新聞 毎日新聞 読売新聞  (50音順)
       
    【委員長報告】 (内容)
 
指名推選委員会 選挙管理委員会委員及び補充員の指名
 
総務文教常任委員会1 議案第7号から14号(指定管理者の指定、条例改正・制定)
 
総務文教常任委員会2 議案第29号(一般会計補正予算:所管分)
 
総務文教常任委員会3 意見書第1号
 
予算特別委員会 平成29年度各会計当初予算
 
予算特別委員会
 
3月13日(月)
 
 予算特別委員会は全議員で構成し、市長以下全執行部出席の下、平成29年度の一般会計、各特別会計、企業(上下水道)会計について審議します。
 定例会初日の委員会で各部長から概要説明を受けていますので、今日から3日間にわたり各会計の款・項・目・節ごとに詳細な審査を行います。
 なお会議録(完全版)が後日市のホームページに掲載されます。
 
3月定例会・一般質問(概要)
 
月8日(水)
 
 2項目について質問しました。
介護保険事業について
門田
 2014年度末に国の長期債務は1000兆円を超え、国債の積み上げが続いています。そのような財政状況を受け、2013年8月に社会保障国民会議から政府へ報告書が提出されました。そこでは給付の縮減と負担増を進める事、さらに公的制度の給付縮減の部分を女性や退職後の高齢者の活用による、地域の福祉力によって埋めることが期待されています。
 このような中 2015年介護保険制度の改正によって、新しい総合事業の実施が市町村へ義務付けられ、予防給付が総合事業へ移行されましたが、国がいうところの「多様な主体の参入」について本市の状況を伺います。
 また、地域支援事業は市町村によってサービス内容や質、事業の実施主体等が異なるといいますが、本市の状況はどのようなものか伺います。
 高齢者の生活は依然として家族の介護力に期待をする構造が続いており、誰もが親や配偶者の介護から無縁ではいられない状況です。本市における地域包括ケアシステムなど住民や自治会が関わるものについて現状と市の考えをお聞かせください。






 平成27年度の介護保険法の改正によりまして、新しい介護予防・日常生活支援総合事業が位置付けられ、これまで全国一律の基準で提供されていた予防給付のうち、訪問介護・通所介護については、市町村が地域の実情に応じた取組ができる地域支援事業へ移行することとなりました。
 市町村の事業である地域支援事業におきましては、要支援者等の生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくこととなりますが、そのサービスの基準、内容、単価、利用料等は各市町村で独自に決めることができるようになっています。また、サービスの担い手としては既存の介護事業所によるサービスのほか、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援することができるなど、地域包括ケアシステムの理念でもあります、高齢者の暮らしを地域で支えていくといった考えが反映されたものと考えられます。
 本市における総合事業につきましては、平成29年4月1日を開始日とすることで現在準備中ですが、その内容につきましては、訪問型サービスにおける緩和された基準としてシルバー人材センターに簡易的な家事支援を委託すること以外は、訪問型サービス、通所型サービスとも国が定めた現行の予防給付と同様の基準である、現行相当サービスとして実施することとしており、現在のところ、多様な主体の参入としましては、シルバー人材センターのみであり、利用者の選択肢を増やすといった観点からは、十分なものとは言えない状況であると思っております。
 しかしながら、今後はご指摘のように市町村によってサービス内容や質が異なり、ひいては高齢者支援における市町村格差が生じることも想定されますので、他市町村の動向を踏まえながら、指定事業所による、緩和した基準のサービスの導入とともに、住民主体の支援として、掃除、洗濯などの生活支援や体操、運動等の通いの場、サロン活動などの導入についても検討していく予定としております。
 次に住民や自治会の関わりについてですが、これまで国主導の高齢者福祉事業やサービス が、今後は市町村主体で行われることにより、行政、NPO、民間企業、ボランティア団体などが、より自由に自主的に地域づくりをしていくことが求められているのが地域包括ケアシステムということになります。先ほど申し上げました、平成27年度の介護保険法の改正につきましても、このような地域包括ケアシステムの理念を踏まえてのものであり、総合事業の推進にあたっては、自助、互助の考え方のもと、地域住民自身が地域の福祉課題を考え、住民同士でお互いにできることを実践していくことが重要となってくると思われます。
 このようなことから、今後の高齢者施策につきましては、暮らしの基盤である地域をどうしていくのか、地域づくりをどうしていくのか、人と人とのつながりをどうしていくのかという問題意識のもとに、高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく必要があると考えております。
【回答を受けて】
 社会保険は無拠出制度である救貧制度とは異なり、構成員相互による拠出型制度として設計されています。あらかじめ起こり得るリスクに対して保険料を拠出し財源に充て、保険事故が起きた場合にプールした保険財源を事故の大きさによって再配分する仕組みです。従来の福祉が選別の制度であるに対して、介護保険は普遍的制度、社会保険制度としてスタートしました。
 ただ地域支援事業は、介護保険の給付制度には含まれず、被保険者の受給権は保障されません。あくまで市町村が事業の組み立てを行い、利用者との関係は個別利用契約となります。本市では「多様な主体」の参入としてはシルバー人材センターに家事支援を委託しているだけですが、今後は自治会やNPOとの連携が不可欠です。
 
市長給与の減額について
門田
 今定例会に議案として提出されていますが、選挙公約とは明らかに違っています。この議案については、本会議二日目に2名の議員による質疑がなされましたが、「前回否決されたから同じものを出すわけにはいかない」、「熟慮の結果」、「お願いする」というだけで、質問に対し具体的な回答、合理的な説明がありませんでした。繰り返しますが、市長提案は選挙公約とは明らかに違っています。公約とは違う理由、10%の理由をはっきり説明してください。
 また、市長就任から現在までの公約との差額分について供託等は行ってきたのか。議案が否決された場合、そのまま全額を受け取っていくのか。新聞記事に「筋を通すため」とあったがそう発言したのか。についてお答えください。



 選挙公約と違う理由について、でございますが、本会議2日目の質疑でもご回答しましたとおり、平成27年6月議会において公約で示した月額70万円にする条例を上程しましたが否決となった経過を踏まえ、公約の金額とは違いますが市長報酬の削減という思いは何としても実現いたしたく、今回熟慮の結果として10%削減の月額82万7千円を提案しております。
 就任から現在までの公約との差額分について供託等は行ってきたか、についてでございますが、供託等は行っておりません。
 否決された場合そのまま全額受け取っていくのか、については今回ご提案しております特例条例が否決されたとしても、全額は受け取らず供託することも考えております。しかしながら、報酬減額の本来の目的は、受け取らなかった分を少しでも市の事業費に活用できるようにしたいということであり、私の公約の趣旨とは少し異なってくると思っております。そのような意味からも、今回の給与の特例条例についてはご承認いただきたいと思っております。
 筋を通すため、という発言については、確かに議会前の定例記者会見において、記者からの質問に対して、報酬減額は公約であり筋を通したい、と答えたものであります。
【回答を受けて】
 芦刈市長の選挙公約は月額70万円です。しかし平成27年5月から平成29年3月現在まで公約に反し、毎月91万9千円を受け取っておられます。(一時金は別途受給)
 再質問では10%の根拠を繰り返し尋ねましたが、具体的な説明はありませんでした。また供託等も何ら行っていないことがはっきりしました。
 公約に反して既に受け取っている分を含めると、本来提案すべきは49万8千円であり、提案された金額はこれより32万8千円も多いものです。
 公約とは全く異なる提案を行い、それで「筋を通す」と公言する感覚が理解できません。最終日の議決では討論を行い反対します。 

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