太宰府市議会議員
Kadota Naoki
門田 直樹
議会報告&雑記
令和元年
 
大晦日
 
12月31日(火)
 
 今年も終わりです。いろんなことがあり、たくさんの方々にお世話になりました。心から御礼申し上げるとともに、期待を裏切らぬよう、来年も全力で頑張ります。
 
年末特別警戒
 
12月28日(土)
 
   自治会役員13名と応援の市職員2名で夜間パトロールを行い、戸締りや火の用心を呼びかけました。青パトは毎月乗っていますが、通学路に沿ったほぼ決まったルートです。今日は4班に分かれ、徒歩で道路の傷みや危険個所をチェックしながら隅々まで回り、空家が更地になっていたり、新しい家が建っていたりと、現況を確認しました。
 
消防議会
 
12月25日(水)
 
 令和元年第3回筑紫野太宰府消防組合議会定例会が行われ、決算認定、条例の制定、一般会計補正予算につき慎重審議の結果、各議案とも全員一致で原案の通り認定・可決しました。
 また決算認定については議員全員で構成する筑紫野太宰府消防組合一般会計決算審査特別委員会を設置し、歳入歳出について詳細な審査を行いました。
平成30年度 筑紫野太宰府消防組合一般会計決算(単位:円)
  歳入
収入済額
 1.分担金及び負担金 1,870,058,000
 2.使用料及び手数料 973,550
 3.国庫支出金 1,479,834
 4.財産収入 1,111,647
 5.繰入金 0
 6.繰越金 2,793,043
 7.諸収入 35,790,963
 8.組合債 245,100,000
歳 入 合 計
2,157,307,037
「1.分担金及び負担金 」の額
構成市
分担金
負担金
筑紫野市
1,069,347,000 1,300,000
太宰府市
798,584,000 827,000
1,867,931,000 2,127,000
合計
1,870,058,000
 
  歳出
支出済額
1.議 会 費
2,525,894
2.総 務 費
823,567
3.消 防 費
1,871,950,807
4.公 債 費
274,581,563
5.予 備 費
0
歳 出 合 計
2,149,881,831

 平成30年度の主な事業は、高機能消防指令センター中間更新事業、水槽付消防ポンプ自動車の購入、高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材の購入事業、筑紫野消防署南出張所屋根・外壁改修事業など。

 
  
実質収支
歳 入 総 額
2,157,307,037
歳 出 総 額
2,149,881,831
実質収支額
7,425,206
基 金 繰 入
3,713,000
翌年度繰越
3,712,206
7,425,206
 
第4回(12月)定例会・最終日
 
12月17日(火)
 
 審議結果は以下の通りです。議案第89号から92号は追加議案で、提案理由の説明を受けたのち、委員会付託を省略し、質疑・討論・採決を行いました。
事件番号
事件名
賛成
結果
議案第70号
市道路線の廃止について
全員
可決
議案第71号
市道路線の認定について
全員
可決
議案第72号
区域外道路の認定の承諾について
全員
可決
議案第73号
大宰府展示館の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第74号
水城館の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第75号
太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第76号
太宰府市民図書館の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第77号
太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について
全員
可決
議案第78号
太宰府市立北谷運動公園の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第79号
太宰府市立大佐野スポーツ公園の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第80号
太宰府歴史スポーツ公園の指定管理者の指定について
全員
可決
議案第81号
太宰府市体育センターの指定管理者の指定について
全員
可決
議案第82号
太宰府市男女共同参画推進センタールミナスの指定管理者の指定について
全員
可決
議案第83号
太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について
全員
可決
議案第84号
太宰府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について
全員
原可
議案第85号
令和元年度太宰府市一般会計補正予算(第5号)について
全員
原可
議案第86号
令和元年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について
全員
原可
議案第87号
令和元年度太宰府市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について
全員
原可
議案第88号
令和元年度太宰府市水道事業会計補正予算(第1号)について
全員
原可
議案第89号
太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について
全員
原可
 本年8月7日の人事院勧告に伴い、平成31年4月1日から特別職、市議会議員、特定任期付職員及び一般職の給与の改定を行うもの。
 主な内容は、特別職、市議会議員及び特定任期付職員は、期末手当の0.05月分の引き上げ、また一般職は、給料表の30歳台半ばまでの職員が在籍する号棒の平均0.1パーセント程度の引き上げ、全職員に対する勤勉手当の0.05月分の引き上げ。
 本市においては、これまでも国家公務員の例に準じた内容で改正を行ってきたので今回も勧告に従い改正するもの。
議案第90号
令和元年度太宰府市一般会計補正予算(第6号)について
全員
原可
 歳入歳出にそれぞれ1億2785万4千円を追加し、予算総額を261億6206万円とするもの。主な内容は、
  ふるさと納税である「ふるさと太宰府応援寄附」の申込みが当初の見込みを超えるため、歳入である「ふるさと太宰府応援寄附金」を増額計上、関連業務委託料などの費用を計上。
  水城小学校裏門の通学路に隣接する民有地において、歩道の確保や水城小学校用地としての活用を図ることを目的に、早急に地権者と協議を行う必要があることから、用地購入費用を計上。
  人事院勧告に基づく職員給与の改定
議案第91号
令和元年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
全員
原可
 人事院勧告に基づく職員給与の改定。36万7千円の増。
議案第92号
令和元年度太宰府市下水道事業会計補正予算(第1号)について
全員
原可
 人事院勧告に基づく職員給与の改定。678万8千円の増。
    【委員長報告】 【内容】
 
総務文教常任委員会1 議案第73号〜81号(指定管理の選定)
 
総務文教常任委員会2 議案第85号(一般会計補正予算)
 
第4回(12月)定例会・一般質問(概要)
 
12月11日(水)
 
 歴スポ問題について質問しました。      西日本新聞
 太宰府歴史スポーツ公園について 

 太宰府歴史スポーツ公園では、不当な占有や一般市民が利用できない異常な事態が続いています。このことについて6月と9月に定例議会で質問しました。
 しかし状況は変わらず、市の取り組みも見受けられません。前回に引き続き市の見解を伺います。@占有団体と撤去や利用方法についての協議は行ったのか。前回、8月に団体との協議予定が豪雨のため中止になったとのことでしたが、その後協議はしたのか進展はあったのか伺います。A9月議会では、「どの利用団体も条例に基づき適正に使用されていると認識している」と回答されましたが、芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損は太宰府市公園条例第6条の禁止行為にあたります。また予約外団体との共用は同11条権利の譲渡禁止に抵触すると考えますが、市の見解をお聞かせください。B条例第16条には許可の取消し、原状回復等の規定がありますが、第6条の禁止行為について当事者を特定する努力は行ったのでしょうか。C大池と篠振池および南東に隣接する「自由広場」を公園の一部とすることについて、福岡県との協議はいつ、どのように行われたのか。またテニスコート、弓道場、相撲場について、建物だけでなく競技施設としての敷地面積を伺います。D多目的広場の芝生の面積は台帳では9930.9uですが、指定管理者である公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団から業者への業務委託では7539uになっています。 それぞれの数値の根拠と約2392uの差について説明してください。E市民が利用できない都市公園は異常です。前回、歴史スポーツ公園は都市公園法でいう地区公園である、と回答されました。同公園は運動公園ではなく、市民の休息、散策、遊戯等のための公園です。当然太宰府市立運動公園条例にも入っておらず、競技団体の占有は認められません。このような中、月に1回、土日を「市民開放日」にするとのことですが、「開放」とは何なのかお答えください。 公園は一般市民のものではないのでしょうか?



 まず、1項目めについてお答えいたします。本年3月に4つの利用団体それぞれに、個別に倉庫の撤去に関する市の考え方を伝えました。その中で、各団体から「合同で説明会を開催してほしい」という要望があり、10月2日に4団体への合同説明会を開催しました。撤去につきましては、各団体から様々な課題が出され、協議を継続していくこととしています。利用方法についての協議は、まずは、撤去に関する協議を行うという考えから、現在のところまだ行っておりません。
 次に、2項目めについてお答えします。議員ご指摘の芝の剥ぎ取りやフェンスの毀損ということですが、芝やフェンスの状態について、経年劣化によるものなのか、あるいは市公園条例の第6条に該当するものなのか、施設の使用過程において、「いつ」、「誰が」、「どのように」という個人の特定を行うことは難しいことから、禁止行為にあたるという判断には至っておりません。また、予約団体との共用については、実際に予約した団体が練習や試合を行うことにより共用が生じているケースが主であり、使用の権利を譲渡することには該当しないと考えております。
 次に、3項目めについてお答えします。当事者の特定につきましては、現地確認や関係機関等への相談等できる限りの努力をしているところではありますが、先ほど申し上げましたとおり経年劣化によるものなのか特定の個人によるものなのかも含め確認が難しく、特定には至っておりません。





 次に、4項目めについてご回答申し上げます。大池と篠振池につきましては公園の修景施設とし、散歩等もできるように外周に園路を設置しております。また、自由広場につきましては、多目的な広場と一段下に遊具や休憩施設も設置しており、様々な形での利用ができる一体的な公園として整備し、開設しております。福岡県との協議につきましては、池を修景施設としていることに関しては6月議会前に電話にて確認をしております。都市公園の範囲についてや、公園施設についての考え方などについて7月、12月に協議したところでございます。また、競技(運動)施設の敷地面積でございますが、テニスコート1344平方メートル、弓道場167.5平方メートル、相撲場247.9平方メートルでございます。



 次に、5項目めについてお答えします。多目的広場の芝生の面積9930.9平方メートルにつきましては、公園開設時の芝生の面積と捉えております。平成26年度に太宰府市文化スポーツ振興財団が指定管理を受託 した時点では、すでに7539平方メートルが仕様書に記載してあることを確認しましたが、それがいつからか、どのような測量方法なのかという点については調査を行いましたが確認ができませんでした。
 最後に、6項目めの「市民が利用できない都市公園(地区公園)は異常である。月に1回、土日を『市民開放日』にするというが、『開放』とは何なのか?公園は市民のものではないのか?」についてお答えします。はじめに、公園は市民のためのものであるという点については議員と同じ思いであります。その上で、ご指摘の「市民が利用できない都市公園上という点についてですが、都市公園法第2条において、公園施設として都市公園の効用を全うするために設けられる施設の中に運動施設も政令で定めるとあり、都市公園法施行令第5条の4にテニスコート、相撲場等が挙げられており、都市公園において運動等を行えるようにすることについては公園の利用目的にかなうものであると考えております。また、太宰府市有料公園施設管理運営規則第2条に示された運動施設として「相撲場」「弓道場」「テニスコート」「多目的広場」の4つがありますが、これらの敷地面積の総計は歴史スポーツ公園の敷地面積の100分の50を超えてはおらず、法律や条例の要件の範囲内であります。したがって、市民が利用できない都市公園とのご指摘はあたらないものと認識しております。また、あくまで条例上は多目的広場は有料公園施設として占有し使用することができますが、歴史スポーツ公園を市民の皆様にさらに親しまれ、愛されるものとする工夫として、スポーツ団体が占有できない日としての市民開放日を設定し、より幅広く市民の皆様に利用していただくよう努めております。

 『市民が使えない公園』ではないといわれるが、実際に使えないから問題になっている。
 また監査が何年も前から何度も指摘しているのに何も変わっていない。これでは監査の意味がない。第三者機関による外部監査が必要なのではないか。
 この問題について、市長のお考えと今後の対応をお聞かせください。

 これまでの随時といいますか、それぞれのやり取りを聴かせていただいておりまして、ただこれまでも門田議員、議会でもとりあげていただおております。 私自身も非常にまあ思い悩んでおりまして、と申しますのは、やはり歴史スポーツ公園が開園されてかなり時間が経っている中で当時のそれぞれの首長の方々の思い、また議員の方々の思い、そして市民も当然、門田議員がおっしゃるようにやはり自由にですね、もっと開かれた公園として誰しも予約もしなくて使えるようなそういう公園をお望みの方もおられれば、やはり子供たちの未来のためにこうしたところでしっかり練習をさせていただいて将来の飛躍につなげたいと思っておられるそうした関係者の方もおられる。そうした中で公園というものをですねこの公園に限らず、例えば子供会議の際に近くの公園がボール遊びが禁止だと、ボール遊びもしたいんだと、そういう子供たちも逆におられたんですね。そういうことも含めましてですね公園というものをじゃあ市民、一般市民もそれぞれいろいろな意見あられますから、そうした市民のご意向をできるだけ尊重できるものかということで、いろいろと考えているところであります。
 そのうえで先程来事務方から申しました通り、現時点でのですね、この公園の面積なり多目的広場の使い方なりですね、決して野球をしてもサッカーをしても、地区公園、都市公園、許されているわけでありますし、その面積が100分の50%を超えているわけじゃございませんので、この時点で法律なり、条例違反ということはいえませんけど、今後ですね、やはり先程来のご意見も踏まえまして、こうした公園をですね、歴史スポーツ公園の、特に多目的広場をどのような使い方にしていくのか、またご指摘ありましたように監査の指摘もありますので、この倉庫などを どのように考えていくかの上で、現状を変更していくべきなのか、それとも条例などを変更していくべきなのか、そうしたこともやはり市民の皆様、議員の皆様、議会の皆様のですね、ご意向などもお聴きしながら市としてもですね、方向性を考えていきたいと、そうしたものであります。
【回答を受けて】
 全く話になりません。怒りを感じます。
 再質問はかみ合いませんでしたが制限時間一杯行いました。回答への疑問の一部です↓
  @ 占有団体との協議
    市は、建設課が生涯学習課(現スポーツ課)に貸し出し、生涯学習課が各団体に無料で貸すという大変奇妙なやり取りを長年続けてきましたが、それも昨年の3月に失効し、既に全くの無許可状態が1年9ヶ月にもなります。なぜ毅然とした対応ができないのか。
  A 禁止行為
    経年劣化か人為的な毀損行為なのかは現地を見れば、一目で分かります。
共用については1団体が予約し、複数団体が別々に使ったり、逆に他の会場へ出かけ放置された状況(一般市民は利用できない)などを説明しましたが答えていません。
  B 当事者の特定、原状回復等
    市は、具体的な資料(画像等)を提示されており、原因(者)が何(誰)なのか知っています。
  C 福岡県との協議
    公園台帳は開設以来ほとんど更新されておらず、電子化も進んでいません。都市公園法では運動施設は敷地の半分未満となっていますが、歴スポは敷地面積に疑問があります。台帳では「敷地面積」ではなく「区域面積」になっていますが、二つの池と「自由広場」を除外すれば運動施設の合計面積は100分の50を超えています。
  D 多目的広場の芝生面積
    「それがいつから・・確認ができませんでした」→本当なら呆れてものが言えません。仮に1平方メートルが8000円なら消失分は1900万円以上です。市民の財産を預かっているという自覚があるのか?ただ、実際はABをうやむやにしたいのだと思います。
  E 市民が利用できない都市公園
    『市民の皆様にさらに親しまれ、愛されるものとする工夫として、スポーツ団体が占有できない日としての市民開放日を設定し・・』、つまり、『スポーツ団体の占有が常であり、開放日以外、市民は使えません・・』ということです。『ご指摘はあたらない』などと強弁していますが、いくら言葉をひねっても『市民が使えない』という事実は変わりません。
 
前段はともかく、最後の『現状を変更していくべきなのか、それとも条例などを変更していくべきなのか・・』が気になります。次回確認します。
 
総務文教常任委員会
 
12月5日(木)
 
 付託された案件について委員全員と関係職員が出席し会議を開きました。
 審査の結果、議案第73号から81号、および議案第85号の当委員会所管分は、全員一致で原案のとおり可決すべきと決定しました。最終日に委員長報告を行います。
 また、送付された陳情第10号「水城小学校エレベーター設置に関する陳情書」について状況を聴くため、「総務文教常任委員会協議会」を開き、担当課から説明を受け質疑を行いました
 
第4回(12月)定例会・二日目
 
12月3日(火)
 
 議案第68号と69号は委員会付託を省略し質疑・討論・採決を行い、それぞれ全員賛成で同意、可決、議案第70号から88号は、各委員会に審査付託されました。

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