議案第57号「太宰府市長の給与の特例に関する条例の制定について」、反対の立場で討論します。
委員会では、総合体育館新築工事の入札に関して行われた住民監査請求に対する不適切な文書の作成、及びその後の第三者委員会設置に関する対応について責任をとるため、と説明を受けました。
その上で、委員会では、芦刈市長に関連して次々に起こる問題との関係を聞かれたとき、市長は「今回の処分というのはそういう幅広いものではなく、そんなに幅広い形での提案はしていません。」と答えておられます。
これは他の問題を都合よく切り捨てるということであり、納得できません。
また文書問題や第三者委員会をめぐる混乱に対する責任だけだとしても、たった1箇月10%減額などという金額ではないと思うとともに、議会がこの条例を通せば、見せかけの反省で市民を欺くことに、加担する結果となると考え反対であります。
また重要な点として、市長公約との整合性があります。
委員会での質疑に対し、市長は「それは関係ない」とお答えでしたが、市長給与に関することですから、関係ないはずはありません。
芦刈市長は公約で市長給与を919,000円から700,000円に減額するとされていますが、いまだに実行されていません。
就任から現在まで公約に反して受け取られた額は一時金を合わせ約845万円に上ります。
公約を守ろうというお考えなら、この既得分を相殺した毎月の受取額は、たった1箇月10%減額の827,000円ではなく、平成29年10月分から平成31年4月まで毎月約474,000円になります。
率でいいますと、来月から任期満了までの19箇月において、10%ではなく、48%の減額が必要です。
以上のことを申し添えて、本案に反対します。